北朝鮮

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在日の選挙権について

投稿者: attoko12345 投稿日時: 2005/09/11 19:27 投稿番号: [33631 / 44985]
時節柄、戦前の在日の選挙権があった事を明らかにしておきたい。

現在の在日に選挙権がないのは外国人であるため。

本土の朝鮮人には本土の法体系では日本人と同等であり、選挙権の被選挙権もあった。

http://www.asahi-net.or.jp/~fv2t-tjmt/dainanajuuichidai

1925年には普通選挙法が成立し、納税とは関係なく選挙権・被選挙権が与えられることになりました。

朴春琴は1932年から42年までに実施された四回の衆議院議員選挙に東京4区で立候補し、うち32年と37年の二回当選しています。なお地方議会議員選挙でも立候補した在日はかなりの数にのぼり、当選も少なくありません。

朴春琴もその名前で立候補し、当選しました。日本人からも多数の支持があったためで、民族名はマイナスにならなかったことが分かります。

さらに選挙では有権者はハングルで投票することが認められていました。1930(昭和5)年1月31日に内務省法令審議会はハングルの投票を有効としたのです。ハングル投票が予想される選挙区の投票管理者には、諺文字(ハングルのこと)書が配布されました。
植民地の文字が宗主国の選挙で使用を認められたのは、世界植民地史上おそらく唯一ではないかと思います。

朝鮮や台湾という植民地(当時は外地と呼ばれていました)に居住する者は、日本人でも参政権はありませんでした。日本人も朝鮮・台湾人も内地に住む者だけに参政権があったということです。
つまり参政権において内外地の差別はありましたが、日本人と植民地人との間には同じ大日本帝国臣民として差別はなかったということです。

国会議員を務めた朴春琴は当然のことながら同じ臣民として率先して活動しました。そのために1945年の解放後「親日派民族反逆者」に指名され、厳しい指弾を浴びました。

「参政権の剥奪」と主張する方がおられますが、参政権は帝国臣民ゆえに有していた権利です。喪失は解放によって臣民でなくなった結果ですから、「剥奪」という評価は誤りと考えます。
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