北朝鮮

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戦後保証?

投稿者: kokusaikouhou 投稿日時: 2003/09/01 00:37 投稿番号: [3269 / 44985]
戦後補償のことをいいたいのだと思うが、そんな義務は日本には無い。

国際法上の法源(根拠)は、国際慣習法と条約しか存在しないが、併合(植民地でもいいが)を根拠とする補償の義務を定める国際慣習法等存在しない。

このことは、仏領インドシナ(フランスから)、インド(イギリスから)、インドネシア(オランダから)が独立したときに、何処も「補償」など貰っていないことからも明らかである(支払うどころか、オランダは確かインドネシアから補償金分捕った筈だ)。

しかも日本と北朝鮮(北朝鮮を国家と認めるとして、だが)との間には、補償に関する条約は存在しない。

従って日本が北朝鮮に保障をしなければならないという国際法上の根拠は存在しない。

尚勘違いしている人が結構多いが、戦争に負けても賠償をする義務はない。

例えば第1次世界大戦後ドイツが多額の戦時賠償を負ったのは、戦争に負けたからではなく、ヴェルサイユ平和条約で賠償に同意したからである。

第1次世界大戦におけるヴェルサイユ平和条約に相当するものが、サンフランシスコ条約だ。

サンフランシスコ条約は中国には賠償の可能性を認めているが、朝鮮に対してはこれを否定している(21条)。

これは、朝鮮は第2次世界大戦当時は「日本」であったのだから当然の規定だが、その点は措いてもサンフランシスコ条約に規定がない以上、この条約が「補償」なり「賠償」なりの根拠にならないことは明らかだ。

考えられるのは、サンフランシスコ条約第21条、同第4条による「財産処理」だが、これは北朝鮮にあった日本国及び日本人の財産と朝鮮人及び北朝鮮当局との間の財産の処理については「特別取極の主題」とするというだけのことで、この規定により財産処理をすれば、北朝鮮側が日本に兆の単位の支払いをする必要があるとさえ言われている。

また日本は韓国との間でも「補償」等はしていない。

「財産及び請求権に関する問題の解決の並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」は、有償及び無償の「経済協力」並びに請求権の相互放棄について規定しているだけだ。

後は国内法上の請求権の有無だが、当時の朝鮮半島は日本であり朝鮮半島出身者は日本人であったのだから、基本的には日本の法律が適用される。

国民徴用令は日本で有効に成立した法律なのであるから、この法律に従った「徴用」を違法であると評価する余地は無い。

よって賃金の未払い等雇用契約上の義務を除き、国内法上も賠償の余地は無い。

強制連行については、又揉めそうだから深くは触れないが、朝鮮半島に国民徴用例が適用されたのは昭和19年になってからで、逆に昭和15年に朝鮮半島で民間企業が労働者の募集を許されるようになるまでは、日本で働きたい朝鮮半島からの密入国者が絶えなかったこと、戦後GHQの命令により、運賃無料、持ち込み荷物は1人230キロまでという条件で帰還船が手配され、終戦時日本本土にいた半島出身者約200万人のうち約160万人が帰還していることだけを指摘しておこう。

戦後補償云々をいいたいなら、この位の基礎知識はあるんだろうね。
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