このトピでは言わずもがななんだろうが、
投稿者: attoko12345 投稿日時: 2005/04/09 16:53 投稿番号: [31227 / 44985]
創氏改名令の内容
http://www.asahi-net.or.jp/~fv2t-tjmt/daijuunidai
1939年(昭和14年)11月10日朝鮮総督府制令第19号で、朝鮮民事令11条の第三次改正が発布され、翌年2月に施行された。その内容は、
(1) 氏に関する規定
(2) 裁判上の離婚
(3) 婿養子縁組みの無効・取り消し
(4) 異姓養子を認める
(中央大学出版部刊『韓国法の現在』による)
というもので、創氏改名というのはこのうちの(1)のことである。それはすべての朝鮮人に日本式の「氏」を創らせるというものであるが、これをもう少し詳しく説明したい。
朝鮮人の姓は、周知のように結婚しようが何しようが変わることがない、というのが古来の慣習である。それは朝鮮の「姓」が父系の血縁関係を示すもので、「姓」が違うということはその関係がないことを意味し、「姓」を変えるということはそれを否定することを意味している。だから朝鮮人の家庭では、結婚した女性は嫁ぎ先とは血縁がなく、また自分の出自の父系一族とのそれを否定できないから、「姓」を変えることはない。従って例えば金さんという家があったとしたら、祖母は朴さん、母は李さん、兄嫁は鄭さん、妻は張さん、長男の嫁は呉さん、次男の嫁は崔さん‥‥というような具合に名前が違ってくる。
そこで、一つの家の中で法律上の名前の違う人が存在するというのを、日本風に家族名として「氏」を持て、そしてその「氏」はその家で決めて届け出よ、というのが創氏改名令の趣旨である。
二種類の創氏
届け出るということは、例えばある金さんの家では「金川」と創氏を届け出て、家族全員(男性や子供はもちろん嫁に来た女性も)が「金川氏」となった。この場合を「設定創氏」と言う。氏の下の「名」の変更は任意だったようで、多くの場合改名していない。著作家の金賛汀(キン・チャンジョン)さんの創氏改名後の名前は金川賛汀(かねかわ・さんてい)さんである。
ところが届け出なかった人たちがいる。『朝鮮を知る辞典』(平凡社 1986)によれば届け出たのは322万戸(約80%)とあるので、創氏を届け出なかったのは全朝鮮人の約20%ということになる。しかし創氏は法律で定められていることなので、すべての朝鮮人は創氏をせねばならない。この場合は、その家の戸主の姓が例えば金さんなら、その家族全員を「金」と創氏させたのである。これを「法定創氏」と言うが、これによって金さんの家では嫁に来た女性もすべて「金氏」になったということになる。
つまり1940年の創氏改名令の施行時に創氏を届け出なかった人は、戸主の先祖伝来の男系の姓である金とか李とかの朝鮮名をそのまま、権力によって強制的に「氏」とさせられた、ということである。
創氏改名は日本名を強制するものではない
創氏は家族名としての「氏」を新たに設けることであり、先祖伝来の「姓」には変更はなかった。朝鮮戸籍には創氏改名が書き加えられたのみで、「姓」は抹消されずに本貫欄に残った。本貫欄は日本戸籍にはなく、朝鮮戸籍独特のものである。創氏改名後はこの欄に本貫とともに「姓」が記載されることになったのである。日本が朝鮮の「姓」を抹殺したという説は明らかに誤りである。
http://www.asahi-net.or.jp/~fv2t-tjmt/daijuunidai
1939年(昭和14年)11月10日朝鮮総督府制令第19号で、朝鮮民事令11条の第三次改正が発布され、翌年2月に施行された。その内容は、
(1) 氏に関する規定
(2) 裁判上の離婚
(3) 婿養子縁組みの無効・取り消し
(4) 異姓養子を認める
(中央大学出版部刊『韓国法の現在』による)
というもので、創氏改名というのはこのうちの(1)のことである。それはすべての朝鮮人に日本式の「氏」を創らせるというものであるが、これをもう少し詳しく説明したい。
朝鮮人の姓は、周知のように結婚しようが何しようが変わることがない、というのが古来の慣習である。それは朝鮮の「姓」が父系の血縁関係を示すもので、「姓」が違うということはその関係がないことを意味し、「姓」を変えるということはそれを否定することを意味している。だから朝鮮人の家庭では、結婚した女性は嫁ぎ先とは血縁がなく、また自分の出自の父系一族とのそれを否定できないから、「姓」を変えることはない。従って例えば金さんという家があったとしたら、祖母は朴さん、母は李さん、兄嫁は鄭さん、妻は張さん、長男の嫁は呉さん、次男の嫁は崔さん‥‥というような具合に名前が違ってくる。
そこで、一つの家の中で法律上の名前の違う人が存在するというのを、日本風に家族名として「氏」を持て、そしてその「氏」はその家で決めて届け出よ、というのが創氏改名令の趣旨である。
二種類の創氏
届け出るということは、例えばある金さんの家では「金川」と創氏を届け出て、家族全員(男性や子供はもちろん嫁に来た女性も)が「金川氏」となった。この場合を「設定創氏」と言う。氏の下の「名」の変更は任意だったようで、多くの場合改名していない。著作家の金賛汀(キン・チャンジョン)さんの創氏改名後の名前は金川賛汀(かねかわ・さんてい)さんである。
ところが届け出なかった人たちがいる。『朝鮮を知る辞典』(平凡社 1986)によれば届け出たのは322万戸(約80%)とあるので、創氏を届け出なかったのは全朝鮮人の約20%ということになる。しかし創氏は法律で定められていることなので、すべての朝鮮人は創氏をせねばならない。この場合は、その家の戸主の姓が例えば金さんなら、その家族全員を「金」と創氏させたのである。これを「法定創氏」と言うが、これによって金さんの家では嫁に来た女性もすべて「金氏」になったということになる。
つまり1940年の創氏改名令の施行時に創氏を届け出なかった人は、戸主の先祖伝来の男系の姓である金とか李とかの朝鮮名をそのまま、権力によって強制的に「氏」とさせられた、ということである。
創氏改名は日本名を強制するものではない
創氏は家族名としての「氏」を新たに設けることであり、先祖伝来の「姓」には変更はなかった。朝鮮戸籍には創氏改名が書き加えられたのみで、「姓」は抹消されずに本貫欄に残った。本貫欄は日本戸籍にはなく、朝鮮戸籍独特のものである。創氏改名後はこの欄に本貫とともに「姓」が記載されることになったのである。日本が朝鮮の「姓」を抹殺したという説は明らかに誤りである。
これは メッセージ 31226 (komtang15 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552019565/kldabaaf_1/31227.html