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>「主権は国民に」理解て法案などと言う訳

投稿者: hmnsskspreyer 投稿日時: 2005/01/30 01:19 投稿番号: [28433 / 44985]
>プロセス以前に、憲法の改正の話にならないと思っているの何故?

憲法の最終解釈は、最高裁大法廷の権限。

議員立法は国会の権限。

もし永住外国人地方参政権付与法案が成立し、それが憲法違反だと主張するなら、
違憲立法審査を請求すればよい事。

憲法改正が必要と言うのは、君の予断だ。


>参政権とは、主権の行使に他ならないという原則自体、無視してない?

無視などしていない。

憲法の最高法規性の確保とその解釈の最終判断は最高裁の権限であって我々にはその権限ない。
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