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コムタン同務〜〜

投稿者: baek_jongdok 投稿日時: 2004/12/18 15:18 投稿番号: [26568 / 44985]
ご無沙汰してます〜〜

>ネットで曝したい対象があるんですけど、URLを貼るとか、過去の文章をコピペするとかって、どこまで法的に安全なんでしょうか?

えーと、多分問題になるのは名誉毀損と著作権だと思います。

名誉毀損の方は、本人がネットで公表している内容であれば問題にはならないと思います。

著作権法も得意じゃないんですが((^^;)URLを貼り付けるだけなら著作権侵害にはならないと思いますが、問題は文章のコピペです。

著作権法上は、他人の著作物を採録することは原則として著作権の侵害になるとしつつ、著作権が制限される場合の一として「引用」を挙げています。

著作権法第32条(引用)
1   公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2   略

問題は、どの範囲が適法な「引用」であるかですが、この点については昭和55年3月28日の最高裁判例で、「引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいい、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物間に前者が主、後者が従の関係があることを要する」と判示されています。

つまり引用した文章が引用された文書との関係で「主」たる地位にあることが必要であるため、他人の文章を単にコピペすると、著作権法に抵触することになります。

で、日本新聞協会はこの判例を拡大解釈して、1997年11月6日の第564回編集委員会で、「引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります。カギかっこを付け、出所を明示すれば引用になる、と安易に考えていませんか。引用の必然性があることや、質・量とも「主従の関係」でなければならないなどの条件を満たさないと、正しい引用とは言えません」という「見解」を公表しています。

しかし最高裁は「両著作物間に前者が主、後者が従の関係があることを要する」としているだけで、「質・量とも『主従の関係』でなければならない」等とは言っていません。

ですから、この部分は新聞協会にとって都合のいい見解に過ぎず、法的に正しい見解であるという根拠もありません。

寧ろ最高裁が「質・量とも」という文言を使用しなかったことからすると、質は兎に角「量」が少ないことが「主従の関係」の要件であるとは限らないことを意味するとも考えられます。

ですから、トンムが誰かを安全に晒し上げようとお考えなら、その文章なり書き手に対するトンムのご意見・批判・非難の根拠として採録する、という形を取る必要があると思います・・・

んなとこでご勘弁下さい(^^;

ところで、トンムの法衣姿、是非拝見致したいでつな・・・

是非次回オフ会に法衣に足袋草履姿でご参加くだされませエ_(._.)_
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