北朝鮮

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アフォの莫迦レスをネタにしてww

投稿者: kokusaikouhou666 投稿日時: 2004/11/03 19:35 投稿番号: [24528 / 44985]
「一見法律家風」のお噺を一席www

自由主義社会における言論の自由の重要性について、これを法的に基礎づけた先駆者の1人であるアメリカ合衆国連邦最高裁判所裁判官・オリバー・ウェンデルン・ホームズ判事(Oliver W.Holmes)は、次のように述べている。

「真理の最上のテストは、市場の競争において自らを受け入れさせる思想の力である」

ここでホームズ判事が指摘する「市場の競争」とは、商品が市場で取引されるように、自由な言論の保障によって誰でも自由に意見を発表することができ、また誰でも自由に他人の意見を聞くことができる状態を保障することを、比喩的に述べた言葉である(これを「言論の自由市場」という)。
これは、政治においては何が正しいか(最善か)を絶対的に決定することは不可能なのだから、さまざまな意見を交換しその中で最もよい意見が最良の意見であるという考え(価値相対主義)に基づくものである。
言い換えれば、政治において「これが正しい」という絶対的な意見を認めることは、絶対的な権力を肯定することにつながり、個人の尊厳を侵害する結果となるということである。

従って近代憲法のもとでは、「言論の自由市場(自由に意見を発表し、討論することを保障された場)」を設けて、そこで多くの人の同意を得られる意見を、「その時点でもっとも正しい意見」と認めるというシステムを採用したのであるが、この「言論の自由市場」を保障するためには、表現の自由が保障されることが必要である。
それゆえ、表現の自由が憲法上重要乃至優越的な人権であると観念されるのである。

そのため、表現の自由(広義には精神的自由権)の制限する法令の合憲性判断にあたっては、「明白且つ現在の危険のテスト」の原則(Clear and Present Danger   Test.因みにトム・クランシーの小説「いまそこにある危機」の原題もClear and Present Danger」から取ったもの)であるとか、より制限的ではない他に選び得る手段(LRA)の原則等厳しい基準が適用されると解されている。


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と言うわけで(石井殿があっさり指摘しておられましたが)、法令上も利用契約上も問題がないにも拘らず、自分の脳内基準に準拠して「異常」、「不愉快、不条理、迷惑」、「社会常識に反する」ので投稿するな、と書き散らすあのお方は、自由主義社会とは相容れない北朝鮮の金豚一味か中共政府と同列の、愚劣な手合いである、という結論が導かれるのでありますwww
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