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単なる過誤とおっしゃいますが

投稿者: constitutional_democracy 投稿日時: 2004/09/05 14:01 投稿番号: [21434 / 44985]
普通、まず間違えないと思いますが・・・。

>この芦辺教授のご見解にもあるとおり、「傍論」として憲法判断をすることを積極的に認め得る余地があるのは、最高裁の場合であり、下級審が傍論で憲法判断をすることを積極的に認める余地がある等は言っておられません。
従って芦辺教授のご見解を前提にしても、今回の福岡地裁の判決を正当化することはできません。


最高裁の場合について述べておられるからといって、それが下級審には当てはまらないと即断するのは、やや結論を急ぎすぎているきらいはないでしょか?

思考プロセスとしては、
①故芦部教授が「少なくとも最高裁が、その事件の内容の重要性なり、法解釈ないし判例統一の必要性に応えて、憲法判断を念のために付加すること自体は、まさに最高裁の“政策的考慮”にもとづく憲法判断の一つの方法として、場合によってはむしろ“積極的”に是認すべきではないか」とお考えになったのはどうしてなのか、その理由付けがもっとも重要なのではないでしょうか?

②そして、そのようにお考えになる理由が明確になった後に、ではその趣旨は、専ら最高裁の場合に限定されるべきものなのか、それとも、三審制は単に審級制度上のものに過ぎず、司法権の役割からしてその趣旨は下級審にも等しく妥当するものなのかどうか、そう言った論理展開をしていく必要があるのではないでしょうか。
そう言えば、司法の政策形成機能という議論があったような・・・。
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