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未成年者について

投稿者: kokusaikouhou666 投稿日時: 2004/04/12 23:48 投稿番号: [16283 / 44985]
>この場合は、未成年者でも行為能力がありと判断されて狂言の共犯(?)とみなされるのでしょうか?


刑法上絶対に刑罰を課せられないのは、14歳未満の者の行為のみです(41条)。

ですから、今井が共犯者として刑法の適用を受けることは、他の2人と同じです。

「20歳」が問題になるのは、刑法ではなく刑事訴訟法の特別法である少年法で、特に51条以下が問題になります。

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第51条
1   罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
2   罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、10年以上15年以下において言い渡す。

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後は手続き面で、少年(20歳未満のもの)の犯罪については、司法警察員及び検察官は捜査終了後必ず家庭裁判所に送致しなければならず、刑罰を課すためには家庭裁判所が検察庁に逆送決定をして検事が地方裁判所に起訴するが必要・・・(41条、42条、20条等)、と、全部説明するとキリがないのでこの位でご勘弁を(^^;
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