うっ・・>国外犯続き。。。(笑)
投稿者: kokusaikouhou666 投稿日時: 2004/04/12 23:15 投稿番号: [16273 / 44985]
>10.第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪
>11.第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、国外移送目的略取等、被略取者収受等、未遂罪)の罪
>どうでしょうkokusaikouhou666さん?と下駄を預けて逃げる私(^^;
なんか、振られそうな予感はしてたんですが・・w
え〜〜、実は誘拐罪や逮捕監禁罪は、狂言の場合は成立しません。
成立するのは、多分偽計業務妨害罪(233条)でしょうが、業務妨害罪は「権力的公務」には適用がないと解されていますから、この場合はどうかなぁww
尚偽計業務妨害は国外犯ではありませんが、国内に協力者がいた場合には、実行行為の一部が日本で行われたことになり、国内犯として取扱われることになると思います。
後は、偽名で書面を作った点が有印私文書偽造(159条)になるかなぁ・・(この罪は「国民の国外犯」に該当します)。
今思いつくのはこの位です・・・もう少し考えさせてください(^^;
これは メッセージ 16269 (cyukyoubaka さん)への返信です.
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