>部分的に抜粋
投稿者: cyukyoubaka 投稿日時: 2004/03/05 00:58 投稿番号: [14449 / 44985]
まず1世の帰化条件ですけど、とりあえず国籍法を引用しますね。
国籍法第5条
第1項
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可をすることができない。
一 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
二 20歳以上で本国法によって能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を
営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊
することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団
体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
これが通常の帰化要件ですが、1世の場合は国籍法第8条により、居住要件・能力要件・生
計要件が免除されました。
要は、国籍法第5条の6条件のうち、次の三つを満たしていれば帰化できました。
二 20歳以上で本国法によって能力を有すること。
三 素行が善良であること。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊
することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団
体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
さすがに全部免除ではなく、この三つが免除されないのは仕方ないと思います。
未成年の単独帰化は、本人の判断能力の問題がありますから仕方ないですし、悪質な犯罪
者や反乱行為をもくろむ人を帰化させるのは、ちょっと危険すぎますからね。
でもこの三つ以外の要件が免除されたって事は。。。
・ 日本に居住した年数も関係なく
・ たとえ生活能力が皆無でも(無収入でも)
・ 住居が定まっていなくても
帰化できたんですから、かなり大甘の条件緩和だと思います。
さらにぶっちゃけて言うと、素行要件にかんしても基本的に戦前、戦中の犯罪なんてものは
殆ど追求不可能でしたから、戦後特に問題さえ起こしてなけりゃOKって感じです。
国籍法第5条
第1項
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可をすることができない。
一 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
二 20歳以上で本国法によって能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を
営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊
することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団
体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
これが通常の帰化要件ですが、1世の場合は国籍法第8条により、居住要件・能力要件・生
計要件が免除されました。
要は、国籍法第5条の6条件のうち、次の三つを満たしていれば帰化できました。
二 20歳以上で本国法によって能力を有すること。
三 素行が善良であること。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊
することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団
体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
さすがに全部免除ではなく、この三つが免除されないのは仕方ないと思います。
未成年の単独帰化は、本人の判断能力の問題がありますから仕方ないですし、悪質な犯罪
者や反乱行為をもくろむ人を帰化させるのは、ちょっと危険すぎますからね。
でもこの三つ以外の要件が免除されたって事は。。。
・ 日本に居住した年数も関係なく
・ たとえ生活能力が皆無でも(無収入でも)
・ 住居が定まっていなくても
帰化できたんですから、かなり大甘の条件緩和だと思います。
さらにぶっちゃけて言うと、素行要件にかんしても基本的に戦前、戦中の犯罪なんてものは
殆ど追求不可能でしたから、戦後特に問題さえ起こしてなけりゃOKって感じです。
これは メッセージ 14445 (leeshi_chosun さん)への返信です.
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