ヒューマン殿>弁護士について
投稿者: kokusaikouhou 投稿日時: 2004/03/01 11:40 投稿番号: [14094 / 44985]
>こいつらって、金貰っといて、まともな仕事もせずに、挙句の果てに「精神的肉体的に疲れました?これ以降も続けるか?いやあ、これ以上続けたら事務所潰れますよ」とかへらへら笑ってたね。
まともな仕事をしたか、については私も疑問だと思っています。
はっきり言って、無意味・無駄な尋問が多過ぎる。
刑事訴訟法第326条は、検察官や警察官が作成した調書については、被告人側が同意すれば原則として其の儘証拠とすることができると規定していますが(刑事訴訟法第327条)、この事件の弁護人は調書を全て不同意にしています。
そのため調書を証拠とすることができず、調書を取られた者全てに(勿論審理に必要な範囲の者に限りますが)証人尋問を行なわざるを得ない羽目になったのです。
しかも12名の弁護士を国選弁護人に選任したのは、弁護士がチームを作り訴因毎(分かり易く言えば事件毎)に担当する、ということが前提の筈だったのですが、弁護団がこれを拒否し、12名全員が全部の事件に直接関与するということに・・・無駄手間もいいとこですが・・
ただ、「金貰っといて・・・」の部分は・・・(笑)・・
報道では総額2億円だとのことですが、12名で7年半ということは、
2億円÷12人÷7.5=約220万/年・・
高いと思われるかもしれませんが、あのペースで行なわれた公判でこの金額は少々きついだろうなぁ・・・事務所が潰れるというも分かる気がする(笑)。
ま、訴因毎に弁護人が分かれてチームで事件を処理すれば、相当労力が軽減された筈だろうから、自業自得といえばそれっきりなんですがねw
>人間のモラルという観念から見れば、麻原を弁護する気持ちなんかさらさらないのは分かるが、プロならそれなりに全うしろよ・・・
刑事訴訟法第289条1項は、「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。」と規定しています。
つまり誰でもいいから(例の「横弁」でも構わないから)とにとかく弁護士がつかないと、麻原を死刑にすることもできないのです・・・
これは メッセージ 14044 (worst_human83 さん)への返信です.
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