北朝鮮

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弁護士が嘘言ってる。。。

投稿者: cyukyoubaka 投稿日時: 2004/02/05 12:02 投稿番号: [13071 / 44985]
日弁連に在日が全然いない!?
なんでworst_human83さんのご友人は、そんな嘘を言ったんでしょうね?
日本の弁護士と弁護士会は、全て日弁連の会員なのは弁護士なら常識のはず
なんですが。。。

>日弁連に所属してた友達曰く、

ん?   日弁連に所属していない弁護士は、日本には一人も存在しませんよ。
日本で弁護士になるためには、日弁連の弁護士名簿に登録される必要があり
ます。  
つーか、日弁連の弁護士名簿に登録されて、はじめて弁護士になれます。
弁護士法第8条(弁護士の登録)第9条(登録の請求)


>在日が多いんじゃない?と聞いたら、「全然いないぜ。マスコミは、
>お前も含めてだが、少しでも北に同情的な意見を言えばすぐに在日が
>いる、だの、親北派だの叩くけど・・・正直見たことないなあ。

全然いないって。。。なんでこんな嘘言うんだろ
例え外国人であっても、日本弁護士連合会(日弁連)に所属せずに開業する
ことは違法行為になりますので、在日弁護士も必ず所属しています。

また弁護士会も日弁連に所属しますので、「 在日コリアン弁護士協会」も
日弁連に所属する団体です。

このことは日弁連のHPにもちゃんと書いてますよ。

日弁連とは
日本弁護士連合会(日弁連)は、1949年に制定された「弁護士法」にもと
づいて設立された、弁護士と全国各地にある弁護士会を会員とする団体です。

日弁連の会員
弁護士は全て日弁連の会員となります。全国52の弁護士会も日弁連の会員に
なります。2002年4月からスタートした弁護士法人も会員になります。
http://www.nichibenren.or.jp/jp/nichibenren/


参考までに『   弁護士法   』の関連条文を記載しときます。

第3章 弁護士名簿

第8条(弁護士の登録)
弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録され
なければならない。

第9条(登録の請求)
弁護士となるには、入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連
合会に登録の請求をしなければならない。

第5章   弁護士会

第32条(設立の基準となる区域)
弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない。

第6章   日本弁護士連合会

第45条(設立、目的及び法人格)
全国の弁護士会は、日本弁護士連合会を設立しなければならない。

第47条(会員)
弁護士、弁護士法人及び弁護士会は、当然、日本弁護士連合会の会員となる。
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