北朝鮮核開発問題

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Re: 言い訳すら出来biblonb50h 君

投稿者: riyushiro3987 投稿日時: 2008/03/25 09:57 投稿番号: [42268 / 43252]
Re: 言い訳すら出来ない柳君 2008/ 3/23 17:13 [ No.42256 /
biblonb50h
>以上の話を合わせて考えると、こうなる。

>問題の不審船は韓国を目的とした工作船である可能性が高く、もしそうだとすれば攻撃用の兵器を搭載しているはずだ。

この文だけ見ても推測で話していることが明白だけど、それでも不審船を工作船と断定した証拠になるのか…全くならない。

柳   四郎
問題の不審船は韓国を目的とした工作船である可能性が高く・・・・=日本向けの工作船ではない・・・と推測してるんだぞ!!

不審船=工作船かどうかを推測してるのではない。
何を読んでるんだ?


3隻の不審船・工作船が朝鮮を出たという米軍の情報を元に・・・捜索していて見つけて航空写真を取り解析した結果・・・漁具は無く漁船ではなく・・間違いなく工作船であることを確認して停船命令を発した・・と当時詳細に報道された・・・当時の記事だから今捜しても見当たらない。

新聞記事はすぐネットから消えてしまう。

当時の新聞を捜せば詳細があるだろうが。

この事実を元の僕は話してる。

当時不審船・工作船は同義語だった・・どちらも使われていた・・・だから航空写真で確認するのはただの漁船か:(不審船・工作船)かを確認するだけのことで・・・間違いなく漁船ではなくて朝鮮を出た不審船・工作船であることを写真で確認したということだ。

不審船か工作船かなどという無意味な確認ではないということだよ。

『ウィキペディア(Wikipedia)』
これより以前の1999年(平成11)3月23日にも北朝鮮の工作船と見られる能登半島沖不審船事件がおきていた。

ここに書かれたとおり・・・不審船かどうか=ただの漁船か不審船かは目視確認できる・・ということだ。

それと何度も書くが・・・領海上は・・・不審船であろうと無かろうと・・・日本に調査権がある・・・停船命令を掛ける理由などどうでもいい・・・疑惑があれば・・停船命令を出せる。

今回は漁業方違反の容疑・・・これで判るとおり・・領海外での停船命令には相当の理由が必要だ。

その理由が不審船であると確認できた時点で・・漁船ではない=漁業方違反の容疑はない事が確認できたということだ。

法律は厳格なものだ・・いい加減な適用は出来ない・・なぜなら法廷でひっくり返るから。

海保のHPを見ると・・このことは全く無視して・・・国内法だけを主張してる。

無知な国民は皆だまされる。
*****
日本の領海侵犯に対する対応『ウィキペディア(Wikipedia)』
該当船舶に武装の可能性など、強行接舷などに危険がある場合は、「警察官職務執行法」に基づき、まずは攻撃の意思を表す射撃警告、次に上空や海面に向けて威嚇射撃を行う。それでも停船に従わない場合は船体射撃を行い、状況を見て強行接舷を行う。海上保安庁船舶が威嚇射撃にまで到ったのは、1953年の「ラズエズノイ号事件」、1999年の「能登半島沖不審船事件」、2001年の「九州南西海域工作船事件」
**********
『ウィキペディア(Wikipedia)』ですら2001年の「九州南西海域工作船事件」=領海侵犯だと間違えてる。

国民がだまされるのは当然だろう。

僕のブログに貼ります
http://riyushirou.blog96.fc2.com/blog-entry-967.html
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