北朝鮮核開発問題

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

我々は合法。ヒントは「職務命令」です。

投稿者: kakusin_rennritu 投稿日時: 2005/02/12 12:04 投稿番号: [4148 / 43252]
>はっきり言えば貴方の行っている行為は単なる「国民の教育を受ける行為」の侵害に他なりません。

児童生徒へは、学習指導要領に基づき「指導」を行っております。しかしながら最終的な判断(斉唱等)は児童生徒が行うべきであると考えます。

教員は児童生徒に、国歌を斉唱するようあるいは国旗を掲揚するよう「指導」はできますが「強制」はできません。

>日本の国旗を掲揚すると言う一般常識と国歌を覚える(斉唱する)と言う一般常識を教えていないからです。

学習指導要領に基づき「指導」は行っております。なお、指導するに当たっての具体的マニュアルのような物は、ほとんどの自治体では作成されていないと思います。(東京都は例外中の例外)。

>又公立学校の教職員を始め公務員は国の存在とその保護が有って初めて成立する職業です。
国旗国歌が国の象徴である事は事実で常識です。
この事を否定する事はあなた方の存在その者の否定に他なりません。

(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条   職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

これは地方公務員法です。この法律を現場に適用しますと、上司は校長先生となります。もし校長先生が、我々に職務命令を出せば、我々はそれに従わざるを得ません。卒・入学式での国旗掲揚・国歌斉唱の実施についても同様です。

では前回のやり取りですが、ポイントは「お願い」です。↓

校長「今年度も、卒業式・入学式での国旗掲揚・国歌斉唱の適正実施にむけて、先生方にも協力云々」

教員「校長、それは職務命令ですか!」

校長「いえ、例年通り協力をお願いするというかたち云々」

「お願い」は職務命令ではありません。職務命令ではない以上、卒・入学式にて教員が「起立せず(掲揚せず)」「斉唱しなくとも」罰せられることはありません。

>内心の自由などと言う事を言うよりも
滅私奉公が公務員の基本信条では無いでしょうか?

滅私奉公など人権侵害です。我々の内心の自由は守られねばなりません。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)