北朝鮮核開発問題

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Re: 著作権(公衆送信権)

投稿者: meamore2006 投稿日時: 2007/06/26 06:04 投稿番号: [40461 / 43252]
許諾を要しないものは、著作権の侵害にはならない。

たとえば
1. 憲法そのほかの法令(地方公共団体の条例、規則も含む。)
2. 国や地方公共団体又は独立行政法人の告示、訓令、通達など
3. 裁判所の判決、決定、命令など
4. 1から3の翻訳物や編集物で国、地方公共団体又は独立行政法人の作成するもの

だから

>ところで、俺の貼り付けも違法になるのかな、著作者は日本国?(笑)

なるわけがない。
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