北朝鮮核開発問題

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Re: 著作権(公衆送信権)

投稿者: meamore2006 投稿日時: 2007/06/26 02:40 投稿番号: [40457 / 43252]
>30条において私的目的の利用について書いてあるがブログは公開するものでは無いのか。<

ブログの場合、著作権法第23条の「公衆送信権」が関わってくるのです。
著作者の許諾を得ず、著作物をインターネットで配信(自動公衆送信)することは、公衆送信権の侵害となります。
インターネットによる自動公衆送信には、その送信前の準備行為である「送信可能化」も含まれます。従って、未だ実際には送信が行われていない場合であっても、著作者に無断でその著作物をサーバーにアップロードしておき、要求に応じてアクセス可能な状態にしておくこと自体が、公衆送信権の侵害行為となるのです。

ブログやホーページなど、インターネットで著作物を利用するときは、十分な注意が必要です。


>32条では禁止する旨の表示がある場合は、この限りでないとある。本人が断った場合は利用できない。<

この場合の「本人」とは誰かを、良く読む必要があります。


>まあ、法律はいろいろな解釈ができるが、本人が禁止しているのを利用するのは違法だろうね。<

著作権は、著作者が著作物を創作したときに自動的に発生しているものです。
わざわざ禁止する必要もなく、著作者は著作権を有しますし、それを犯せば、著作権侵害となります。

上記第32条に関しては、「2   国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」ということなのです。
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