北朝鮮核開発問題

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柳四郎君 公文書の著作権

投稿者: meamore2006 投稿日時: 2007/06/25 14:33 投稿番号: [40450 / 43252]
>柳   四郎
公文書の著作権
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/01soumu/archives/
※東京都公文書館ホームページは、著作権法により保護されています。同法により認められている場合(私的使用のための複製や著作物の一部引用など)を除き、無断で複製・転用することはできません。
なお、一部を引用される場合、当館ホームページからの引用であることを明記してください。

柳   四郎
これが↑基本だろう。

ホームページ・・と書かれているが・・・ホームページに乗る公文書も含まれる。<

いいかね、柳君。
君が勝手に「ホームページに乗る公文書も含まれる」と書こうとも、全て著作権法に寄るのだと言うことを認識しなければならない。
私が既に紹介したように、著作物の中にも、自由に使えるものが法に明記されているのだ。


>私的使用のための複製や著作物の一部引用など・・は許されるが・・・すべてを貼り付ける・・・これは違法だ。

全てを貼り付けても、違法にならないものがある。
よって、【すべてを貼り付ける・・・これは違法だ】などと言うことはない。
要するに、著作物を利用する場合は、法に照らし合わせる必要があると言うことなのだ。

>ほとんどの人が無知で・・平気で全てを貼り付けている・・・写真・絵などは全て著作権法により保護されているから・・・写真・絵などの一部引用??・・さてこんなことがあるな〜〜どうなるのだろう?

一部引用でなければならないということだけでは無いことも、君は知る必要がある。
法律を読んでごらんなさい。
写真・絵だけでなく、著作物は著作権を有するのだ。
しかし、著作物の中には、自由に使えるものもある。
自由に使えないものは、許諾を必要とするのであって、君はそれをしていないから、著作権法に抵触しているのだ。

>ま〜〜この辺はまだ明確な判例が無いところもあるし・・写真・絵などはやはり一部でも違法だろう。

君の法解釈が単純過ぎるだけのことだが、法は冷厳なものであることを知る必要があるな、君は。

>しかしこんな基本的なこともいちいち説明しないと論が展開できない・・無知な大衆は扱いが難しい。

無知とは、君のことだ。

>僕のブログに張ります・著作権のために。

君が確信犯であるという事の、宣言である。
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