北朝鮮核開発問題

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riyushiro3987こと柳四郎君 しつこく著作権

投稿者: meamore2006 投稿日時: 2007/06/21 18:37 投稿番号: [40376 / 43252]
柳君には、肝心な点にレスをしていなかったな。

>柳   四郎

これは・・完全な著作権違反だよ。

君のコメントがほとんど無い・・君の論が70%無いと単なる盗用となる。

君のコメントをこの3倍ほど書いてくれるか?<


このケースは著作権法の【引用】に当たるだろうな。


(引用)
第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

(平11法220・2項一部改正、平15法119・2項一部改正)


しかし、「君の論が70%無いと盗用となる」の根拠は何かね?


さて、【罰則】だ。
著作権侵害は【犯罪】であるから、【侵害者を処罰】してもらうことが出来る。
ただし、被害者が告訴しなければ処罰される事はない。
つまり【親告罪】ということだ。

そして、【著作権侵害等に係る罰則の強化】が為されている。

<個人罰則>
・懲役刑は5年以下から10年以下に
・罰金刑は500万円以下から1,000万円以下に

<法人罰則>
1億5,000万円以下から3億円以下に

各々強化された。
また、「懲役刑」と「罰金刑」は併科することができる。


さて、著作者である諸兄の対応や如何に!?
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