北朝鮮核開発問題

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riyushiro3987こと柳四郎君 またまた著作権

投稿者: meamore2006 投稿日時: 2007/06/21 14:19 投稿番号: [40366 / 43252]
著作者の有する権利に、【公衆送信権】というのがあることを、柳君はご存じだろうか?

(公衆送信権等)
第23条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

(昭61法64・見出し1項2項一部改正、平9法86・見出し全改1項2項一部改正)


と言うものだ。
君が今やっているような、他人の著作物を自分のブログに貼り付ける行為は、この【公衆送信権】に関係してくるから、著作権法上、公衆送信権者の許諾(正式の手続きを踏んで得られた承諾)を得る必要があるのだが、君はこれを認識していない。

著作権のある著作物を、著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、【著作権侵害】となり、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに著作物に勝手に本名をつけて発行したりすれば、【著作者人格権侵害】となる。
君の行為は、双方に抵触する。
ただし、許諾を要しないものは、著作権の侵害にはならない。
たとえば
1. 憲法そのほかの法令(地方公共団体の条例、規則も含む。)
2. 国や地方公共団体又は独立行政法人の告示、訓令、通達など
3. 裁判所の判決、決定、命令など
4. 1から3の翻訳物や編集物で国、地方公共団体又は独立行政法人の作成するもの

分かるかね?
次回は罰則について書いてみよう。
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