2児拉致の夜に不審電波、警察が傍受
投稿者: xyzhaya2gou 投稿日時: 2007/04/26 21:50 投稿番号: [37885 / 43252]
2児拉致の夜に不審電波、警察が傍受…供述と一致
埼玉県上福岡市(現ふじみ野市)の渡辺秀子さん(当時32歳)の2人の子どもが北朝鮮に拉致された事件で、2児が福井県小浜市の海岸から工作船で連れ出されたとされる1974年6月中旬の深夜、同じ海岸の沖合付近から不審な電波が発信されたのを、当時の警察当局の通信施設が傍受していたことがわかった。
この傍受の日時が、「2児の拉致」を警察当局に打ち明けた東京都内の貿易会社の関係者の供述と一致したことから、警視庁公安部は、2児が拉致された時間と場所が特定できたとしている。
これまでの調べによると、渡辺さんの長女・敬美ちゃん(当時6歳)と長男・剛ちゃん(同3歳)は74年6月、品川区の貿易会社「ユニバース・トレイディング」(78年11月ごろ活動停止)の役員だった木下陽子容疑者(59)(国外移送目的拐取容疑で逮捕状)の指示に基づき、「世話役」の女(55)らによって小浜市内の海岸に連れ出され、工作船で北朝鮮に拉致されたとみられている。
公安部では、同社に在籍していた元社員らの供述から、木下容疑者がひそかに工作船で北朝鮮に渡航する際、小浜市の海岸を利用していたことや、世話役の女が74年7月中旬までの約1か月間、国内から姿を消していたことなどを突き止め、2児が拉致された時期を「6月中旬ごろ」と絞り込んでいた。
さらに警察当局の通信施設が日本海岸で傍受していた電波の記録を分析した結果、ほぼ同時期の深夜、小浜市の海岸の沖合から不審な電波が発信されていたことが判明。世話役の女も同社関係者らに「夜になるのを待って、2児を工作船に乗せた」と話していたことなどから、公安部は、この電波について、工作船の乗務員と、2児を連れて海岸で待っていた世話役の女らとの連絡用の通信だったとみている。
世話役の女は現在、荒川区内で同じく同社の社員だった夫(58)とともに暮らしているが、公安部からの事情聴取の要請を拒否しているという。しかし、公安部では、他の同社関係者の供述などから、2児の拉致の容疑は裏付けられたと判断。拉致に関与した少なくとも4人のうち、北朝鮮にいるとみられる木下容疑者については、79年5月に出国後、日本に入った形跡がないことから、同容疑の公訴時効(7年)が経過していないとみている。
(2007年4月26日14時45分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070426it07.htm?from=top
埼玉県上福岡市(現ふじみ野市)の渡辺秀子さん(当時32歳)の2人の子どもが北朝鮮に拉致された事件で、2児が福井県小浜市の海岸から工作船で連れ出されたとされる1974年6月中旬の深夜、同じ海岸の沖合付近から不審な電波が発信されたのを、当時の警察当局の通信施設が傍受していたことがわかった。
この傍受の日時が、「2児の拉致」を警察当局に打ち明けた東京都内の貿易会社の関係者の供述と一致したことから、警視庁公安部は、2児が拉致された時間と場所が特定できたとしている。
これまでの調べによると、渡辺さんの長女・敬美ちゃん(当時6歳)と長男・剛ちゃん(同3歳)は74年6月、品川区の貿易会社「ユニバース・トレイディング」(78年11月ごろ活動停止)の役員だった木下陽子容疑者(59)(国外移送目的拐取容疑で逮捕状)の指示に基づき、「世話役」の女(55)らによって小浜市内の海岸に連れ出され、工作船で北朝鮮に拉致されたとみられている。
公安部では、同社に在籍していた元社員らの供述から、木下容疑者がひそかに工作船で北朝鮮に渡航する際、小浜市の海岸を利用していたことや、世話役の女が74年7月中旬までの約1か月間、国内から姿を消していたことなどを突き止め、2児が拉致された時期を「6月中旬ごろ」と絞り込んでいた。
さらに警察当局の通信施設が日本海岸で傍受していた電波の記録を分析した結果、ほぼ同時期の深夜、小浜市の海岸の沖合から不審な電波が発信されていたことが判明。世話役の女も同社関係者らに「夜になるのを待って、2児を工作船に乗せた」と話していたことなどから、公安部は、この電波について、工作船の乗務員と、2児を連れて海岸で待っていた世話役の女らとの連絡用の通信だったとみている。
世話役の女は現在、荒川区内で同じく同社の社員だった夫(58)とともに暮らしているが、公安部からの事情聴取の要請を拒否しているという。しかし、公安部では、他の同社関係者の供述などから、2児の拉致の容疑は裏付けられたと判断。拉致に関与した少なくとも4人のうち、北朝鮮にいるとみられる木下容疑者については、79年5月に出国後、日本に入った形跡がないことから、同容疑の公訴時効(7年)が経過していないとみている。
(2007年4月26日14時45分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070426it07.htm?from=top
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