北朝鮮核開発問題

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Re: 二重国籍 

投稿者: htfgs719 投稿日時: 2007/02/18 23:48 投稿番号: [31096 / 43252]
  >・・・・大きな誤解があります、我が国は二重国籍を認めていません。
  審査を厳しくしても無意味、国籍は日本ではないので剥奪することもできませ
  ん。

  ですが

  国籍法附則第3条の「国籍選択に関する経過措置」に
  二重国籍者は20歳になると2年以内にどちらかの国籍を選択しなさい、
  となっています。
  しかし、この法施行時(1985年)に
  二重国籍である20歳以上の人はどうなるかについて、
  附則第3条で経過措置を設けました。

  これでフジモリ元ペルー大統領は
  日本を選択したものと見なし、
  日本国籍は喪失しないこととし、
  もう一つの国籍は不問とする、
  と処理されました。
  二重国籍のままでよい、ということのようです。

  すなわち
  我が国は二重国籍を完全には否定していないのです。

  また、二重国籍を認めないとする法を実効あるものにするには
  両国との間で相互確認があってできることであって
  北朝鮮のように国交のない国に対しては
  本人の宣誓しかありません。

  このように、法のほころびがいくつかでているわけです。
  したがって、日本国籍を持ちながら
  第二国の国籍を持つ者も公然といるし
  非公認で二重国籍を持つ者もいる可能性も高いのです。

  このうち問題となるのは非公認で二重国籍を持つ者をどうするか。
  成人して国籍を選択する者に対し
  反日運動を先導するような危険人物もあり
  単なる書類審査で良いものかといった問題があります。

  国内刑法に「外患誘致罪」の規定がありますが
  隣国に重要機密を流出させたり
  国内を流言飛語によって混乱させたり
  計画する者
  その可能性の高い者に対し
  日本国籍取得を拒否できる体制が必要と考えます。
 
 


 

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