北朝鮮核開発問題

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妥当な意見

投稿者: heizou_2003jp 投稿日時: 2003/10/09 18:03 投稿番号: [2348 / 43252]
総連中央がテロ集団である北朝鮮の下部組織として機能する以上(って言うか「在外公館」とまで主張していたが)、破防法の適用は妥当でしょう。

>破防法の第四条:   この法律で「暴力主義的破壊活動」とは、左に掲げる行為をいう。
  一イ   刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条(内乱)、第七十八条(内乱の予備、陰謀)、第七十九条(内乱等の幇助)、第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(外患誘致及び外患援助の未遂)又は八十八条(外患誘致及び外患援助の予備、陰謀)に規定する行為をなすこと。

この場合、外患誘致、外患援助が当てはまると思います。

>破防法の第四条:ハ   刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その行為のせん動をなすこと。
>ニ   刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示すること。


例えば、日本人の拉致という公共の福祉に反するテロ活動を、「日本が840万人を強制連行したから、拉致など文句を言うな」などと正当化するのは、上記の「ニ」に該当すると思います。

>破防法の第三条:   この法律による規制及び規制のための調査は、第一条に規定する目的を達成するために必要な最小限度においてのみ行うべきであつて、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあつてはならない。


破防法の制限事項は、「日本国民」の人権を不当に制限してはならない事です。

朝鮮総連に破防法が適応されると、まず集会禁止などの措置が取られ、その後、解散指定が行われるでしょう。

公安調査庁は早速調査を開始すべきですね。
朝鮮総連の拉致事件への関与疑惑とか、朝銀の不正融資の件などを特に念入りに調査してもらいたいです。
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