Re: 核反対論者はなぜ核議論に反対するか?
投稿者: publicopinion100 投稿日時: 2006/11/11 00:21 投稿番号: [20500 / 43252]
>米国が日本の核武装に対し米国議会の承認(批准)を必要です。
相変わらず、まだ間抜けなことを言い続けているよ(笑)
もう一度、「日本の核武装を前提とした日米安保条約の研究」で述べたことを再掲する。よく研究したまえ。
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【日米安全保障条約】(●印は重要条文)
第一条(平和の維持のための努力)
1 締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武器の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。
2 締約国は、他の平和愛好国と共同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。
第二条(経済的協力の促進)
締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによつて、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。
●第三条(自衛力の維持発展)
締約国は、個別的に及び相互に協力して、持続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。
《意見》
【憲法上の規定に従って、武力攻撃に抵抗する能力を維持し「発展」させるのだ。憲法では、核武装を含む自衛的な武装を禁じていない。これは国連憲章でも認めている国家の自衛権である。それを日米両国は「発展させる」のだ。一般的な解釈では「発展」の中にはもちろん核武装も入る!】
第四条(臨時協議)
締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。
●第五条(共同防衛)
1 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、『自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する』。
《意見》
【共通の危険に対処するよう行動することを「宣言」したのだ!
「宣言」とは、厳密に解釈すれば「意見や方針を外部に対して広く表明すること」であって、自国の国益に反して、あるいは自国の犠牲をいとわず、日本を守ることを約束したわけではないし、約束の履行を義務つけたものでもない。義務であれば、義務の履行違反に対する罰則が必ず付くが、この条文では一言も触れていない。要は、安保条約が日本を100%守ってくれるというのは幻想であり、政治的な口約束でしかないのだ!米国の国内事情によって、如何様にでもできるのだ!間抜けな日本は、それを有難いお経として念じ、信じているだけなのだ!】
2 前記の武力攻撃及びその結果として執った全ての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。
●第十条(条約の終了)
1 この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合州国政府が認めるときまで効力を有する。
2 もつとも、この条約が十年間効力を存続した後は、『いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意志を通告することができ』、その場合には、この条約は、そのような通告が行われた後一年で終了する。
《意見》
【条約を破棄する場合は、日米両国とも議会の承認が必要である。しかし米国の承認なしに日本が核武装していけないことなど、どこにも一言も書かれていない。そもそも、日本の核武装は日本が自国の自衛権として「日本の意志」で決定できる専権事項なのだ! 米国がそれに口を挟むことは出来ない。日本の主権を侵す内政干渉の何物でもない】
相変わらず、まだ間抜けなことを言い続けているよ(笑)
もう一度、「日本の核武装を前提とした日米安保条約の研究」で述べたことを再掲する。よく研究したまえ。
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【日米安全保障条約】(●印は重要条文)
第一条(平和の維持のための努力)
1 締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武器の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。
2 締約国は、他の平和愛好国と共同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。
第二条(経済的協力の促進)
締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによつて、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。
●第三条(自衛力の維持発展)
締約国は、個別的に及び相互に協力して、持続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。
《意見》
【憲法上の規定に従って、武力攻撃に抵抗する能力を維持し「発展」させるのだ。憲法では、核武装を含む自衛的な武装を禁じていない。これは国連憲章でも認めている国家の自衛権である。それを日米両国は「発展させる」のだ。一般的な解釈では「発展」の中にはもちろん核武装も入る!】
第四条(臨時協議)
締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。
●第五条(共同防衛)
1 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、『自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する』。
《意見》
【共通の危険に対処するよう行動することを「宣言」したのだ!
「宣言」とは、厳密に解釈すれば「意見や方針を外部に対して広く表明すること」であって、自国の国益に反して、あるいは自国の犠牲をいとわず、日本を守ることを約束したわけではないし、約束の履行を義務つけたものでもない。義務であれば、義務の履行違反に対する罰則が必ず付くが、この条文では一言も触れていない。要は、安保条約が日本を100%守ってくれるというのは幻想であり、政治的な口約束でしかないのだ!米国の国内事情によって、如何様にでもできるのだ!間抜けな日本は、それを有難いお経として念じ、信じているだけなのだ!】
2 前記の武力攻撃及びその結果として執った全ての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。
●第十条(条約の終了)
1 この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合州国政府が認めるときまで効力を有する。
2 もつとも、この条約が十年間効力を存続した後は、『いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意志を通告することができ』、その場合には、この条約は、そのような通告が行われた後一年で終了する。
《意見》
【条約を破棄する場合は、日米両国とも議会の承認が必要である。しかし米国の承認なしに日本が核武装していけないことなど、どこにも一言も書かれていない。そもそも、日本の核武装は日本が自国の自衛権として「日本の意志」で決定できる専権事項なのだ! 米国がそれに口を挟むことは出来ない。日本の主権を侵す内政干渉の何物でもない】
これは メッセージ 20491 (skkmfuji さん)への返信です.
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