北朝鮮核開発問題

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固有の自衛権

投稿者: kanewatenkano 投稿日時: 2006/10/21 21:02 投稿番号: [14302 / 43252]
2003年7月号   Securitarian
国防は『自然権』として存在する
博報堂特別顧問・岡崎研究所所長   岡崎久彦
◆国防という概念
――はじめに、国防の概念についてお聞きしたいと思います。そもそも国防という概念はどのように発生してきたのでしょうか。
  国防というのは『自然権』です。従って、どうやって発生したか、といえば生命が誕生して以来でしょうね。生命が誕生して以来、個体というものは自己防衛や種族防衛という意識を持っている。つまりDNAに組み込まれているということでしょう。
自然権とは、憲法以前の憲法より強い権利。
  自然権とはなにかといいますと、憲法以前の、憲法より強い権利です。人間は呼吸をして食事をして、危険が迫ったら排除する、これが自然権です。これらは法律をもって止められません。当然あるものなのだから、法律でいくら書いたって無意味なんですよ。
  これまで、自衛隊は違憲ではないのかという訴えに対して、裁判所はいくつかの判決を出しています。内容は『わが国は独立国として固有の自衛権を有する』。固有とはもともとあるということ。憲法が固有の自衛権を持つといっているのですから自然権を認めたということです。だから自衛隊の根拠法規というのも――もちろん自衛隊法と防衛庁設置法はあるのですが――自然権なんです。
  国連憲章の憲章51条にも『加盟国は個別的及び集団的自衛権を持つ』と書いてありますが、英語では"the inherent right of individual or collective self-defence"です。英語というのは難しい言語で、この英文を『個別的または集団的自衛の固有の権利』と訳したから何のことかわからなくなってしまった。それに対して英語とともに国連憲章正文であるフランス語では"droit naturel de defense legitime"と、明確に『正当防衛の自然権』となっています。
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