盧武鉉次期韓国政権

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刑法 第92条

投稿者: lostyoungman 投稿日時: 2005/04/18 23:59 投稿番号: [118 / 202]
第92条(外国国旗損壊等)

1   外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章(こくしょう)を損壊し、除去し、又は汚損(おそん)した者は、2年以下の懲役又は20円以下の罰金に処する。

2   前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
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