Re: 行っちゃうのか〜
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/26 13:20 投稿番号: [81420 / 85019]
>小笠原諸島や〜硫黄列島や〜沖ノ鳥島も外国だぁ〜
ってネタは楽しかったですけどね♪
SCAPIN 677の日本の範囲から除かれる地域として
(a)欝陵島、竹島、済州島。(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。
のうち、
(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。は、日本に返還されているから削除されている。
財務省令の本邦と外国の定義で、外国として残っているのは、
(a) 欝陵島、竹島、済州島
(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。
のみ。
韓国に帰還した、朝鮮労働者の未払い賃金等の供託金があるから、欝陵島、竹島、済州島は、消すことが出来ないということだ。
国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令
(昭和二十五年二月二十八日政令第二十二号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。
(この政令の趣旨)
第一条 国外居住外国人に対する債務(旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第二条第一項第一号に規定する在外会社の債務以外の債務で日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後生じたもの並びに旧敵産管理法(昭和十六年法律第九十九号)第一条第二項に規定する敵産に係る債務及びドイツ財産管理令 (昭和二十五年政令第二百五十二号)第二条第十二項 に規定するドイツ財産に係る債務を除く。以下同じ。)の弁済のためにする金銭又は有価証券の供託に関する特例については、この政令の定めるところによる。
(国外居住外国人)
第二条 この政令において「国外居住外国人」とは、左の各号に掲げる者をいう。
一 日本の国籍を有しない者で本邦(本州、北海道、四国、九州及び法務省令、財務省令で定めるその附属の島をいう。以下同じ。)に住所又は居所を有しないもの
欝陵島、竹島、済州島の居住者は、「国外居住外国人」とあるから、何をどう繕って弁明しても、法令は雁字搦めになっているから、どうにもならないということだな。(爆)
ってネタは楽しかったですけどね♪
SCAPIN 677の日本の範囲から除かれる地域として
(a)欝陵島、竹島、済州島。(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。
のうち、
(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。は、日本に返還されているから削除されている。
財務省令の本邦と外国の定義で、外国として残っているのは、
(a) 欝陵島、竹島、済州島
(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。
のみ。
韓国に帰還した、朝鮮労働者の未払い賃金等の供託金があるから、欝陵島、竹島、済州島は、消すことが出来ないということだ。
国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令
(昭和二十五年二月二十八日政令第二十二号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。
(この政令の趣旨)
第一条 国外居住外国人に対する債務(旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第二条第一項第一号に規定する在外会社の債務以外の債務で日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後生じたもの並びに旧敵産管理法(昭和十六年法律第九十九号)第一条第二項に規定する敵産に係る債務及びドイツ財産管理令 (昭和二十五年政令第二百五十二号)第二条第十二項 に規定するドイツ財産に係る債務を除く。以下同じ。)の弁済のためにする金銭又は有価証券の供託に関する特例については、この政令の定めるところによる。
(国外居住外国人)
第二条 この政令において「国外居住外国人」とは、左の各号に掲げる者をいう。
一 日本の国籍を有しない者で本邦(本州、北海道、四国、九州及び法務省令、財務省令で定めるその附属の島をいう。以下同じ。)に住所又は居所を有しないもの
欝陵島、竹島、済州島の居住者は、「国外居住外国人」とあるから、何をどう繕って弁明しても、法令は雁字搦めになっているから、どうにもならないということだな。(爆)
これは メッセージ 81419 (cgf7319 さん)への返信です.
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