Re: ふぅ…
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/22 20:24 投稿番号: [81284 / 85019]
先ずはお答え有難う御座いますm(_
_)m
と…早速ですが
>・SCAPIN 677
6. Nothing in this directive shall be construed as an indication of Allied policy relating to the ultimate determination of the minor islands referred to in Article 8 of the Potsdam Declaration.
と第6項にポツダム宣言によって委託された諸小島の最終決定に関する
連合国の政策の徴候と解釈してはダメですよ〜っと書いております。<
>序に7項に
>pertain to areas outside of Japan as defined in this directive.<
とキッパリ書いとります
散々出た付属の島が云々
というのと一緒で日本語の問題です。
(加えて英語力も少々っと)
既出の総理府令、大蔵省令にある本邦と外国の定義は、SCAPIN 677と同じ。
>・マッカーサーライン(李ライン)
え〜っとマッカーサーラインは…
>マッカーサー・ラインとは、第二次世界大戦直後日本を占領統治していた連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の文書SCAPIN(Supreme Commander for the Allied Powers Instruction Note)第1033号「日本の漁業及び捕鯨業に認可された区域に関する覚書」によって決められた日本漁船の活動可能領域のことである。<
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3
という事はSCAPIN1033についていけば良いのか…
え〜っと5項目に
>5.The present authorization is not an expression of allied policy relative to ultimate determination of national jurisdiction, international boundaries or fishing rights in the area concerned or in any other area.<(スペル間違ってない事を祈る…目痛い)
と管轄権や国際境界線又は漁業権について〜
最終決定に関する連合国側の政策表明では御座いませんっとあります。
よって、それを根拠にやっとる李ラインも韓国領とする根拠として
弱すぎますっと
・日韓漁業協定
どの辺にでしょう?
漁業協定というのは、日韓双方で決定したもの。
一方的には宣言も出来ない。後は自分で調べなさいね。
>少なくとも
彼方に貼ってもらった
暫定措置水域沿岸漁業の線引き地図の
濃い水色…
あれは日本の12海里区域を表したものではないのでしょうか?
(説明がないので断定にはしませんが)<
日本の資料なんだから、色も濃くするだろう?
竹島12海里で検索でもすれば?
と…早速ですが
>・SCAPIN 677
6. Nothing in this directive shall be construed as an indication of Allied policy relating to the ultimate determination of the minor islands referred to in Article 8 of the Potsdam Declaration.
と第6項にポツダム宣言によって委託された諸小島の最終決定に関する
連合国の政策の徴候と解釈してはダメですよ〜っと書いております。<
>序に7項に
>pertain to areas outside of Japan as defined in this directive.<
とキッパリ書いとります
散々出た付属の島が云々
というのと一緒で日本語の問題です。
(加えて英語力も少々っと)
既出の総理府令、大蔵省令にある本邦と外国の定義は、SCAPIN 677と同じ。
>・マッカーサーライン(李ライン)
え〜っとマッカーサーラインは…
>マッカーサー・ラインとは、第二次世界大戦直後日本を占領統治していた連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の文書SCAPIN(Supreme Commander for the Allied Powers Instruction Note)第1033号「日本の漁業及び捕鯨業に認可された区域に関する覚書」によって決められた日本漁船の活動可能領域のことである。<
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3
という事はSCAPIN1033についていけば良いのか…
え〜っと5項目に
>5.The present authorization is not an expression of allied policy relative to ultimate determination of national jurisdiction, international boundaries or fishing rights in the area concerned or in any other area.<(スペル間違ってない事を祈る…目痛い)
と管轄権や国際境界線又は漁業権について〜
最終決定に関する連合国側の政策表明では御座いませんっとあります。
よって、それを根拠にやっとる李ラインも韓国領とする根拠として
弱すぎますっと
・日韓漁業協定
どの辺にでしょう?
漁業協定というのは、日韓双方で決定したもの。
一方的には宣言も出来ない。後は自分で調べなさいね。
>少なくとも
彼方に貼ってもらった
暫定措置水域沿岸漁業の線引き地図の
濃い水色…
あれは日本の12海里区域を表したものではないのでしょうか?
(説明がないので断定にはしませんが)<
日本の資料なんだから、色も濃くするだろう?
竹島12海里で検索でもすれば?
これは メッセージ 81279 (cgf7319 さん)への返信です.
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