Re: なんだ、嘘吐きトピバカか
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/20 20:33 投稿番号: [81168 / 85019]
>>S.F条約のどこに竹島が日本領土と書いて有るのかね?
>S.F条約、ラスク書簡、ヴァン・フリート特命報告書と書いて有るが?この全てを見て
竹島が島根県隠岐支庁五箇村竹島として島根県に属するとの見解が無いと言うのなら
お前が日本語を読め無いだけ、自分の愚かな知能を呪えば?
ラスク書簡、ヴァン・フリート特命報告書は、S.F条約の日本の範囲に何も反映されていない事は、大蔵省令の本邦と外国の定義で証明されている。
宿題の竹島だが、S.F条約の何条何項に竹島は日本領土と書かれているのかね?(爆)
>>衆議院議員選挙法施行令は、領土の範囲とは関係ないね
>日本の法でしょ?日本の法が島根県隠岐支庁五箇村竹島として指定してる以上
竹島は島根県隠岐支庁五箇村竹島
書いてあっても関係ないね。島根県が独立国なら話は別だね。(爆)
>>領土の範囲とは関係ないね
>お前の出した法にしても年金関係の法であって領土の範囲とは関係とは関係無いんだけど?
国家公務員法でも同じ。
国家公務員等の旅費に関する法律
第1章 総 則
(用語の意義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
1.各庁の長
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。
2.内閣総理大臣等
内閣総理大臣、最高裁判所長官、その任免につき天皇の認証を要する職員及び特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第1条第5号から第41号までに掲げる職員並びに各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれらに相当する職務にある者をいう。
3.指定職の職務
一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員の職務及び各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれに相当する職務をいう。
4.内国旅行
本邦(本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
5.外国旅行
本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
大蔵省令即ち財務省令であるから
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号) 第4条第3項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
(1) 千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
(2) 鬱陵島、竹の島及び済州島
理解できたかね?(爆)
>>旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
>何処に領土の範囲の法だと書いて有る?
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号) 第4条第3項
第四条
3 第1項の規定により年金を支給すべき者は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定の適用を受ける者で、かつ、本邦(本州、四国、九州及び北海道並びに財務省令で定めるその附属の島をいい、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯27度14秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)を含む。以下同じ。)内に住所又は居所を有する者に限る。
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第4条第3項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
という事で、外国。
>>としているから、上記(1)と(2)は外国ということね。理解できたかね?(猛爆)
>竹の島は島根県隠岐支庁五箇村竹島では無いので、論外、尤も、この法が領土を定めてる法では無いよって問題外
上記で説明済み。
>S.F条約、ラスク書簡、ヴァン・フリート特命報告書と書いて有るが?この全てを見て
竹島が島根県隠岐支庁五箇村竹島として島根県に属するとの見解が無いと言うのなら
お前が日本語を読め無いだけ、自分の愚かな知能を呪えば?
ラスク書簡、ヴァン・フリート特命報告書は、S.F条約の日本の範囲に何も反映されていない事は、大蔵省令の本邦と外国の定義で証明されている。
宿題の竹島だが、S.F条約の何条何項に竹島は日本領土と書かれているのかね?(爆)
>>衆議院議員選挙法施行令は、領土の範囲とは関係ないね
>日本の法でしょ?日本の法が島根県隠岐支庁五箇村竹島として指定してる以上
竹島は島根県隠岐支庁五箇村竹島
書いてあっても関係ないね。島根県が独立国なら話は別だね。(爆)
>>領土の範囲とは関係ないね
>お前の出した法にしても年金関係の法であって領土の範囲とは関係とは関係無いんだけど?
国家公務員法でも同じ。
国家公務員等の旅費に関する法律
第1章 総 則
(用語の意義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
1.各庁の長
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。
2.内閣総理大臣等
内閣総理大臣、最高裁判所長官、その任免につき天皇の認証を要する職員及び特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第1条第5号から第41号までに掲げる職員並びに各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれらに相当する職務にある者をいう。
3.指定職の職務
一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員の職務及び各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれに相当する職務をいう。
4.内国旅行
本邦(本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
5.外国旅行
本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
大蔵省令即ち財務省令であるから
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号) 第4条第3項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
(1) 千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
(2) 鬱陵島、竹の島及び済州島
理解できたかね?(爆)
>>旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
>何処に領土の範囲の法だと書いて有る?
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号) 第4条第3項
第四条
3 第1項の規定により年金を支給すべき者は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定の適用を受ける者で、かつ、本邦(本州、四国、九州及び北海道並びに財務省令で定めるその附属の島をいい、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯27度14秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)を含む。以下同じ。)内に住所又は居所を有する者に限る。
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第4条第3項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
という事で、外国。
>>としているから、上記(1)と(2)は外国ということね。理解できたかね?(猛爆)
>竹の島は島根県隠岐支庁五箇村竹島では無いので、論外、尤も、この法が領土を定めてる法では無いよって問題外
上記で説明済み。
これは メッセージ 81165 (beiowolf19 さん)への返信です.
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