Re: なんだ、嘘吐きトピバカか
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/20 19:49 投稿番号: [81160 / 85019]
>>日本が隠蔽していた本邦と外国の定義に、竹島は外国と定義されているから、不法占拠では無いね。(爆)
>隠匿?別に誰でも閲覧出来るが?もう言い掛かりしか出来ないようだな?(哀)
島根県隠岐支庁五箇村竹島はS.F条約、ラスク書簡、ヴァン・フリート特命報告書でも日本領土として認められてます、何処にも韓国領土とされて無い、よって不法占拠
S.F条約のどこに竹島が日本領土と書いて有るのかね?
示してくれる?
>>範囲としては書いてあるが、島根県に属すとどこに書いてある?(爆)
>島根県の範囲ならば島根県に属するのが判らない程バカなんだね(嘲笑)
で、覆す事が不可能だから、言い掛かりを始めた訳?度し難いね朝賎ミンジョクは?
衆議院議員選挙法施行令は、領土の範囲とは関係ないね。日本国籍があれば、在外邦人でも世界中で投票できるからね。別に南極昭和基地と書いてもいいわけだな。(爆)
>>と、いう事で、島根県には行政権が無いという事だ
>いいえ、昭和二十一年・勅令第九七号・昭和二十年勅令第七百七号(衆議院議員選挙法施行令中改正ノ件)
に於いて島根県隠岐支庁五箇村竹島と指定されてます、行政権は島根県即ち日本国に有る
それに大蔵省所管なら日本国の行政範囲ですが?
その大蔵省が大蔵省令にて
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号) 第4条第3項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
(1) 千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
(2) 鬱陵島、竹の島及び済州島
としているから、上記(1)と(2)は外国ということね。理解できたかね?(猛爆)
>>日本の法とどこに書いてある? (猛爆)
>じゃあ、盗人国家が只、勝手にバカを晒してるって自慢だった訳ですな(嘲笑)
>>どちらも法的根拠の無い
>一緒にしないで欲しいな島根県隠岐支庁五箇村竹島はS.F条約、ラスク書簡、ヴァン・フリート特命報告書
に於いて日本の領土と認められた
対馬が韓国領と言う朝賎ミンジョクらしい捏造と一緒にするなよ<
法的根拠が何も無いね。(猛爆)
>隠匿?別に誰でも閲覧出来るが?もう言い掛かりしか出来ないようだな?(哀)
島根県隠岐支庁五箇村竹島はS.F条約、ラスク書簡、ヴァン・フリート特命報告書でも日本領土として認められてます、何処にも韓国領土とされて無い、よって不法占拠
S.F条約のどこに竹島が日本領土と書いて有るのかね?
示してくれる?
>>範囲としては書いてあるが、島根県に属すとどこに書いてある?(爆)
>島根県の範囲ならば島根県に属するのが判らない程バカなんだね(嘲笑)
で、覆す事が不可能だから、言い掛かりを始めた訳?度し難いね朝賎ミンジョクは?
衆議院議員選挙法施行令は、領土の範囲とは関係ないね。日本国籍があれば、在外邦人でも世界中で投票できるからね。別に南極昭和基地と書いてもいいわけだな。(爆)
>>と、いう事で、島根県には行政権が無いという事だ
>いいえ、昭和二十一年・勅令第九七号・昭和二十年勅令第七百七号(衆議院議員選挙法施行令中改正ノ件)
に於いて島根県隠岐支庁五箇村竹島と指定されてます、行政権は島根県即ち日本国に有る
それに大蔵省所管なら日本国の行政範囲ですが?
その大蔵省が大蔵省令にて
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号) 第4条第3項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
(1) 千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
(2) 鬱陵島、竹の島及び済州島
としているから、上記(1)と(2)は外国ということね。理解できたかね?(猛爆)
>>日本の法とどこに書いてある? (猛爆)
>じゃあ、盗人国家が只、勝手にバカを晒してるって自慢だった訳ですな(嘲笑)
>>どちらも法的根拠の無い
>一緒にしないで欲しいな島根県隠岐支庁五箇村竹島はS.F条約、ラスク書簡、ヴァン・フリート特命報告書
に於いて日本の領土と認められた
対馬が韓国領と言う朝賎ミンジョクらしい捏造と一緒にするなよ<
法的根拠が何も無いね。(猛爆)
これは メッセージ 81150 (beiowolf19 さん)への返信です.
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