Re: あのね・・・
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/17 23:22 投稿番号: [81038 / 85019]
>これは、同令の第二条の記述なのでしょうか?(#81008参照)
現行の同令では「条」は立てられていないのですから、その改正履歴を示してください。
これだけのやりとりをしているのですから、「正確な回答」が無ければ、その時点でアウト!ですよ<
法令はどれを抜き出しても同じことが書かれている。何もこだわることも無いと思うがね?
では、こちらに変えましようね。
最終改正:昭和三五年七月八日大蔵省令第四三号
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十六年政令第四十号)を実施するため、朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令を次のように定める。
第一条
この府令において、「政令第二百九十一号」、「特殊整理人」、「整理計画書」、「決定整理計画書」、「組合」及び「組合員」とは、それぞれ朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十六年政令第四十号。以下「令」という。)に規定する政令第二百九十一号、特殊整理人、整理計画書、決定整理計画書、組合及び組合員をいう。
第二条
令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
一
千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二
小笠原諸島及び硫黄列島
三
鬱陵島、竹の島及び済州島
四
北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五
大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島
これは メッセージ 81037 (ocha_ga_kowai さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552019565/4z9q_1/81038.html