Re: あのね・・・
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/17 22:32 投稿番号: [81032 / 85019]
(昭和二十六年二月十三日大蔵省令第四号)の元はこうなっている。
一
千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二
小笠原諸島及び硫黄列島
三
鬱陵島、竹の島及び済州島
四
北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五
大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島
昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号で改正されたから、
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令
(昭和二十六年二月十三日大蔵省令第四号)
最終改正:昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令を次のように定める。
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (昭和二十五年法律第二百五十六号)第四条第三項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一
千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二
鬱陵島、竹の島及び済州島
附
則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。
附
則
(昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号)
この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
昭和二十六年二月十三日大蔵省令第四号の2,4,5項は返還されたから、
一
千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
三
鬱陵島、竹の島及び済州島
が残ったということだね。
竹島を論じているわけだから、これで反論してね。
これは メッセージ 81029 (ocha_ga_kowai さん)への返信です.
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