Re: 竹島は日本の領土
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/16 10:10 投稿番号: [80959 / 85019]
>まだ捏造の講義したいの?(爆笑)
竹の島が出てるだけですが?何をしたいの?(爆笑)
竹島は島根県に属してるから本州だっての(爆笑)<
日本語を読めない理解できないアホ相手にしても仕方ないが、ROM者に竹島=竹の島ということを周知させとかないとね。(猛爆)
連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号
1946年1月29日
1 日本国外の総ての地域に対し、又その地域にある政府役人、雇傭員その他総ての者に対して、政治上又は行政上の権力を行使すること、及、行使しようと企てることは総て停止するよう日本帝国政府に指令する。
2 日本帝国政府は、巳に認可されている船舶の運航、通信、気象関係の常軌の作業を除き、当司令部から認可のない限り、日本帝国外の政府の役人、雇傭人其の他総ての者との間に目的の如何を問わず、通信を行うことは出来ない。
3 この指令の目的から日本と言ふ場合は次の定義による。
日本の範囲に含まれる地域として
日本の四主要島嶼(北海道、本州、四国、九州)と、対馬諸島、北緯30度以北の琉球(南西)諸島(口之島を除く)を含む約1千の隣接小島嶼
日本の範囲から除かれる地域として
(a)欝陵島、竹島、済州島。
(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。
(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。
昭和三五年七月八日 大蔵省令第四三号
第二条 令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
一 千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二 小笠原諸島及び硫黄列島
三 鬱陵島、竹の島及び済州島
四 北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五 大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島
ということで、
竹島=竹の島
竹の島が出てるだけですが?何をしたいの?(爆笑)
竹島は島根県に属してるから本州だっての(爆笑)<
日本語を読めない理解できないアホ相手にしても仕方ないが、ROM者に竹島=竹の島ということを周知させとかないとね。(猛爆)
連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号
1946年1月29日
1 日本国外の総ての地域に対し、又その地域にある政府役人、雇傭員その他総ての者に対して、政治上又は行政上の権力を行使すること、及、行使しようと企てることは総て停止するよう日本帝国政府に指令する。
2 日本帝国政府は、巳に認可されている船舶の運航、通信、気象関係の常軌の作業を除き、当司令部から認可のない限り、日本帝国外の政府の役人、雇傭人其の他総ての者との間に目的の如何を問わず、通信を行うことは出来ない。
3 この指令の目的から日本と言ふ場合は次の定義による。
日本の範囲に含まれる地域として
日本の四主要島嶼(北海道、本州、四国、九州)と、対馬諸島、北緯30度以北の琉球(南西)諸島(口之島を除く)を含む約1千の隣接小島嶼
日本の範囲から除かれる地域として
(a)欝陵島、竹島、済州島。
(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。
(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。
昭和三五年七月八日 大蔵省令第四三号
第二条 令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
一 千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二 小笠原諸島及び硫黄列島
三 鬱陵島、竹の島及び済州島
四 北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五 大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島
ということで、
竹島=竹の島
これは メッセージ 80953 (beiowolf19 さん)への返信です.
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