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証拠も出せないヘタレお釜

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/14 19:55 投稿番号: [80908 / 85019]
>逃げ捲くってるのは、お前だろ?(爆笑)証拠も出さず、竹島は外国と明記されてる
日本の法律も出さず(嘲笑)
で、お前の珍説で言うと日本国及び日本国外務省は日本の法律違反をしてる訳?(大爆笑)

当然そうなるね。(猛爆)
早く法改正しとけば良かったんだろうが、世界中に周知徹底されたからもう出来ないね。(猛爆)

◎ 国家公務員等の旅費支給規程
最終改正:平成20年4月10日財務省令第22号

国家公務員等の旅費に関する法律 の規定に基き、国家公務員等の旅費支給規程を次のように定める。
(附属の島)
第1条   国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和25年法律第114号。以下「法」という。)第2条第1項第4号 に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。

第2条第1項第4号   内国旅行   本邦(本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
第2条第1項第5号    外国旅行   本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

財務省令
第四条第三項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一   千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二   鬱陵島、竹の島及び済州島


◎東京大学旅費要領
【附属の島】
第1条 東京大学旅費規程(平成16年規程第180号。以下「規程」という。)第2条
第1項第 3 号に規定する「財務省令で定めるその附属の島」とは、本州、北海道、四
国及び九州に附属する島をいう。


逃げないで早く出しなさいよ!
玉無金太君(猛爆)
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