出て来る毎に捏造する睾丸無恥
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/13 12:57 投稿番号: [80863 / 85019]
>確か何の証拠も無く勝手に認定したら謝って当然と言って、竹島は奸国領とか言う反日在日に謝罪してますよ(爆笑)
外国為替及び外国貿易法
(昭和二十四年十二月一日法律第二百二十八号)
最終改正:平成一九年三月三一日法律第二二号
(適用範囲)
第五条 この法律は、本邦内に主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。本邦内に住所を有する人又はその代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその人の財産又は業務についてした行為についても、同様とする。
(定義)
第六条 この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。
二 「外国」とは、本邦以外の地域をいう。
財務省令即ち大蔵省令の事であるから、
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令(昭和二十六年二月十三日大蔵省令第四号)
最終改正:昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令を次のように定める。
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (昭和二十五年法律第二百五十六号)第四条第三項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一 千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二 鬱陵島、竹の島及び済州島
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。
附 則 (昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号)
この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
法改正されてないので、2009年1月13日現在の日本国内法では、竹島は外国ですな。(猛爆)
外国為替及び外国貿易法
(昭和二十四年十二月一日法律第二百二十八号)
最終改正:平成一九年三月三一日法律第二二号
(適用範囲)
第五条 この法律は、本邦内に主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。本邦内に住所を有する人又はその代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその人の財産又は業務についてした行為についても、同様とする。
(定義)
第六条 この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。
二 「外国」とは、本邦以外の地域をいう。
財務省令即ち大蔵省令の事であるから、
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令(昭和二十六年二月十三日大蔵省令第四号)
最終改正:昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令を次のように定める。
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (昭和二十五年法律第二百五十六号)第四条第三項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一 千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二 鬱陵島、竹の島及び済州島
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。
附 則 (昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号)
この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
法改正されてないので、2009年1月13日現在の日本国内法では、竹島は外国ですな。(猛爆)
これは メッセージ 80862 (beiowolf19 さん)への返信です.
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