国際法上の時効
投稿者: koorokooro2005 投稿日時: 2005/03/27 19:19 投稿番号: [7987 / 85019]
>民法162条
[取得時効]
取得時効は、他人の物を一定期間(20年間)あたかもその所有者のように
占有することによって、その物の所有権を取得することができる。
もちろん他国には適用なしだと思う<
国際法にも時効があります。平穏かつ継続的に実効支配を続けていれば、時効が成立します。
ただし、時効の年限については、明確なものはありません。
竹島の場合、韓国が50年以上実効支配を継続しており、日本政府は何ら実効的な対抗措置を行使していないわけですから、この事実が、韓国が同島を「平穏かつ継続的に実効支配を続けて」いるということの証明となってしまう虞もあるように思います。
そう言えば、今日の朝日新聞朝刊のオピニオン欄で、論説主幹が「いっそのこと島を譲ってしまったら、と夢想する」「島を放棄すると言えば『国賊』批判が目に浮かぶが、いくら威勢がよくても戦争できるわけでなく、島を取り返せる見込みはない」などと書いていました。
大新聞の論説主幹がこのような説を唱えるということ自体、日本国民の領土に対する意識の希薄さを証明するものともなり、韓国の実効支配における「時効」を有利に補強するものであろうと思います。
実に憂慮すべきものですな。
これは メッセージ 7975 (jboy7250 さん)への返信です.
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