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国際法上の時効

投稿者: koorokooro2005 投稿日時: 2005/03/27 19:19 投稿番号: [7987 / 85019]
>民法162条   [取得時効]

   取得時効は、他人の物を一定期間(20年間)あたかもその所有者のように
   占有することによって、その物の所有権を取得することができる。



もちろん他国には適用なしだと思う<

  国際法にも時効があります。平穏かつ継続的に実効支配を続けていれば、時効が成立します。
  ただし、時効の年限については、明確なものはありません。
  竹島の場合、韓国が50年以上実効支配を継続しており、日本政府は何ら実効的な対抗措置を行使していないわけですから、この事実が、韓国が同島を「平穏かつ継続的に実効支配を続けて」いるということの証明となってしまう虞もあるように思います。
  そう言えば、今日の朝日新聞朝刊のオピニオン欄で、論説主幹が「いっそのこと島を譲ってしまったら、と夢想する」「島を放棄すると言えば『国賊』批判が目に浮かぶが、いくら威勢がよくても戦争できるわけでなく、島を取り返せる見込みはない」などと書いていました。
  大新聞の論説主幹がこのような説を唱えるということ自体、日本国民の領土に対する意識の希薄さを証明するものともなり、韓国の実効支配における「時効」を有利に補強するものであろうと思います。
  実に憂慮すべきものですな。
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