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Re:遅レス其の2〜

投稿者: nandakana2008 投稿日時: 2008/09/10 11:51 投稿番号: [75371 / 85019]
ランディさん、どもです。

この件は、他のカテ内でもトピックス君が難癖つけていたんですよ。(笑)
で、以下はそこのカテで、あっしが提示したものです。(チョイ追加っす。)

【大韓民国憲法】
第26条1項:すベての国民は、法律が定めるところにより、国家機関に文書で請願する権利を有する。

第34条2項:国は、社会保障及び社会福祉の増進に努力する義務を負う。

同5項:身体障害者及び疾病又は老齢その他の事由により、生活能力がない国民は、法律が定めるところにより、国の保護を受ける。

【在外同胞の出入国及び法的地位に関する法律】
第2条:この法律において「在外同胞」とは、次の各号の1に該当する者をいう。
  1.大韓民国の国民であって外国の永住権を取得した者又は永住する目的で外国に居住している者(以下、「在外国民」という。)
  2.大韓民国の国籍を保有していた者又はその直系卑属であって外国国籍を取得した者のうち大統領令が定める者(以下、「外国国籍同胞」という。)

第15条:外国国籍の取得により大韓民国の国籍を喪失した在外国民は、公務員年金法第64条第4項、軍人年金法第33条第4項又は私立学校教員年金法第42条第1項の規定にかかわらず、年金を受領することができる。

第16条:外国国籍の取得により大韓民国の国籍を喪失した在外国民は、国籍喪失にかかわらず、国家有功者等待遇及び支援に関する法律又は独立有功者待遇に関する法律の規定による報償金を受けることができる。

【社会福祉事業法】(生活保護法、児童福祉法、老人福祉法等)
第4条1項:国家及び地方自治団体は、社会福祉を増進する責任を負う。
(以上、大韓民国憲法及び当該法より。)

まぁ〜、国が自国民に対し、責任を負う事は当たり前なんですが・・・。
国家、国民の概念が希薄な奴らには、理解出来ない様ですな〜。(呆)
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