Re:遅レス其の2〜
投稿者: keserakeserakesera 投稿日時: 2008/09/09 22:06 投稿番号: [75360 / 85019]
既に、保護と生活保護を一緒にするなといってあるさね(藁)
この場合の保護とは国民の保護(海外で事件に巻き込まれたとか)の事さね(藁)
生活保護は、居住してる住所地の自治体から受けるものさね(藁)
オイラは、オメェ等のタリン脳さの展開が、手に取るように分かるさね。いつも同じ展開になるからな〈激藁)
だから、前もってNo.75340 で、
日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第28号)
第四条
日本国政府は、次に掲げる事項について、妥当な考慮を払うものとする。
(a) 第一条の規定に従い日本国で永住を許可されている大韓民国国民に対する日本国における教育、生活保護及び国民健康保険に関する事項
と書いてあったろう?(激藁)
これは メッセージ 75359 (chopper8111362 さん)への返信です.
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