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Re: 王様の妄想 (横)

投稿者: nandakana2008 投稿日時: 2008/09/08 11:21 投稿番号: [75234 / 85019]
ジャベルライダーのチョッパーさん、ども!
ジャズライダーの、何だかなっす。

そー言えば、こんなもんが手元にありますした〜。(笑)

特別永住者:
在日韓国・朝鮮人を始めとする半島出身者と、その子孫に適用される在留資格。
「出入国管理及び難民認定法」ではなく、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」で規定。
  永住者よりも、優先的に日本への永住性が認められている。又、再入国許可期限も4年以内(他の在留資格では3年以内)。
(大阪府人権HPより)

特別永住資格:
1991年11月、入管特例法(正確には「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」)の施行により、日本の敗戦後から引き続き日本に居住している朝鮮人及び台湾人、それらの人達の子孫を対象に定められた在留資格で、特徴的な内容は

①来日一般外国人は、許可された一つの在留資格の活動しか出来ないが、特別永住者はその活動に於いて殆ど制限が無く、日本に永住出来る。

②日本から出国して戻って来るまでの再入国許可の有効期間が4年間(事情によっては1年間延長可能で計5年)となり、この期間は出国したままでも良く、数次を取得すれば何回でも出入国可。但し、有効期間内に再入国しないと、在留資格が出国時に溯って消滅する。

③退去強制事由も4項に縮小(一般外国人は24項)。
例えば7年以上(前同1年以上)の懲役または禁固に処せられた者で、法務大臣が認定した者などと緩和。

④特別永住者の子孫も日本で出生した場合、特別永住者となる。他の在留資格と比べ安定した在留資格。
(海外で出産した場合は以下参照)
日本国外で出産し、その子が日本に戻って来た場合、子の日本国内での在留資格については、父母に特別永住の在留資格が有っても、「本邦(日本)で出生し、引き続き本邦に在留する者」との要件を満たしていない為、子は特別永住の資格が与えられない取扱いとなる。
そこで、定住者あるいは永住者(特別永住ではない)の在留資格を得る為の申請が必要。
(在日本朝鮮人人権協会在留資格 q&aより。)

だそうで・・・。
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