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Re: 王様の妄想 追加

投稿者: keserakeserakesera 投稿日時: 2008/09/07 21:58 投稿番号: [75204 / 85019]
>>1991年11月1日の特別永住者制度施行日までに、一般永住者資格を有していたアメリカ人やフランス人、イギリス人、フィリピン人、ブラジル人、オーストラリア人その他も一緒に特別永住者資格へ自動的に移行しているが
>ならば、この要件がどこに規定されたのか答えろ。
先に言っておくが、お前が示した以下の文は上記要件に適用出来ないぜ?ん〜?(笑

>>※ 平和条約国籍離脱者及びその子孫のうち、「法126-2-6」、「協定永住」、「永住者」又は「平和条約関連国籍離脱者の子」に該当する者は、特別永住者制度施行日(1991年11月1日)に「特別永住者」へ自動的に移行した(特例法第3条適用)。

オメェ等は特別永住資格者が韓国朝鮮、台湾に限定されているという固定観念があるからバカにされるさね(激藁)

アメリカ人やフランス人、イギリス人、フィリピン人、ブラジル人、オーストラリア人その他にも特別永住資格者がいるさね(激藁)

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan42.html
上のURLに国別の在留資格が出ている。

なぜ、韓国朝鮮、台湾以外のアメリカ人やフランス人、イギリス人、フィリピン人、ブラジル人、オーストラリア人その他の国籍者にも、特別永住資格者がいるのか考えてみろタコ!(激藁)
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