Re: 「結婚」利用し永住権獲得=北の女スパ
投稿者: jp_ousama 投稿日時: 2008/08/30 18:10 投稿番号: [74613 / 85019]
こんなのが、普通の在日として普通に日本で暮らしてんだろうなあ。
酒・女・金で、各界のトップを落とし込むのは常識なんだろうが、日本人ももっと免疫を付けなきゃなあ。
在日のガキにも気をつけなきゃ
日本は1985年に国籍法を改正し、国籍取得をそれまでの父系主義から父母両系主義に変えた。従って父か母、どちらかが日本人であればその子は日本国籍を取得することとなった。
一方の韓国でも国籍法が1998年に改正され、日本と同様にそれまでの父系主義から父母両系主義に変わった。これにより父か母、どちらかが韓国人であればその子は韓国国籍となる。
在日韓国人の結婚は、同胞どうしの割合が十数パーセンにすぎず、残りの8割以上が日本人を相手とするものとなっている。とするとこの8割以上の在日は、その子が日本国籍と韓国国籍の両方を取得できる二重国籍者となる。別に言えば、その子供らは二重国籍となる権利を持つことになる。
在日韓国人が日本人と結婚した場合、子供の出生届を日本の役所に届けると、その子は父または母の日本戸籍に登載されて日本国籍となり、外国人登録されることはない。次にこの両親が韓国大使館あるいは領事館で所定の手続きを行なうと、韓国の戸籍に登載されることになり、韓国国籍となる。このとき初めて法律上正式に二重国籍となるわけである。将来韓国に帰国して生活する意思を持つ場合、あるいは子供に国籍の選択をさせたいと考える場合に、このような二重国籍となる。(下記註)
どのような場合においても、日本の法律でも韓国の法律でも、二重国籍の子供は22歳になるまでにどちらかの国籍を選択しなければならないとされている。従って二重国籍は22歳までの話である。
二重国籍者は複数の国家に所属する国民であるから、国家の対人主権が重複することとなる。従って兵役や参政権等で矛盾が生じるし、身分行為(婚姻や養子など)や相続でどちらの国の民法に準拠するか混乱することにもなる。また所属する国家間で、いわゆる外交保護権が衝突する可能性もある。
次に二重国籍者は二つの国からそれぞれ真正のパスポートを取得・行使できることになり、従って個人の同一性判断が困難となる。例えばA・B国の二重国籍者は、ある国にA国人として入国した際に犯罪を犯して国外追放されても、B国人としてすぐに再入国することが可能なのである。その国では二つのパスポートを持つ人が同一人物であることの確認が難しい。犯罪者にはまことに都合がいいことになる。
また二重国籍者は自分の属する二つの国で別人と結婚(いわゆる重婚)することができる。世界には男性に限り重婚を認める国があるが、日本を含めほとんどは認めていない。しかし二重国籍者はそれぞれの国で婚姻届を出すことができる。そしてそれぞれの政府機関はそれぞれの民法に照らして合法であれば受理されることになる。一旦受理されると、一方の国の裁判で重婚だから無効と判決されても、もう一方の国での有効性を取り消せるものではない。二重国籍は重婚の防止が困難なものである。
また二重国籍者は第三国で遭難した場合、どちらの国が保護に乗り出すのか。あるいは第三国で罪を犯した場合、どちらの国に強制送還となるのか。これは外交的摩擦となるだろう。
国籍法附則第3条の「国籍選択に関する経過措置」に基づくものです。
この国籍法では、二重国籍者は20歳になると2年以内にどちらかの国籍を選択しなさい、となっています。しかし、この法施行時(1985年)に二重国籍である20歳以上の人はどうなるかについて、附則第3条で経過措置を設けました。
これは日本を選択したものと見なして、日本国籍は喪失しないこととし、もう一つの国籍は不問とする、というものです。分かりやすく言えば、二重国籍のままでよい、ということです。
酒・女・金で、各界のトップを落とし込むのは常識なんだろうが、日本人ももっと免疫を付けなきゃなあ。
在日のガキにも気をつけなきゃ
日本は1985年に国籍法を改正し、国籍取得をそれまでの父系主義から父母両系主義に変えた。従って父か母、どちらかが日本人であればその子は日本国籍を取得することとなった。
一方の韓国でも国籍法が1998年に改正され、日本と同様にそれまでの父系主義から父母両系主義に変わった。これにより父か母、どちらかが韓国人であればその子は韓国国籍となる。
在日韓国人の結婚は、同胞どうしの割合が十数パーセンにすぎず、残りの8割以上が日本人を相手とするものとなっている。とするとこの8割以上の在日は、その子が日本国籍と韓国国籍の両方を取得できる二重国籍者となる。別に言えば、その子供らは二重国籍となる権利を持つことになる。
在日韓国人が日本人と結婚した場合、子供の出生届を日本の役所に届けると、その子は父または母の日本戸籍に登載されて日本国籍となり、外国人登録されることはない。次にこの両親が韓国大使館あるいは領事館で所定の手続きを行なうと、韓国の戸籍に登載されることになり、韓国国籍となる。このとき初めて法律上正式に二重国籍となるわけである。将来韓国に帰国して生活する意思を持つ場合、あるいは子供に国籍の選択をさせたいと考える場合に、このような二重国籍となる。(下記註)
どのような場合においても、日本の法律でも韓国の法律でも、二重国籍の子供は22歳になるまでにどちらかの国籍を選択しなければならないとされている。従って二重国籍は22歳までの話である。
二重国籍者は複数の国家に所属する国民であるから、国家の対人主権が重複することとなる。従って兵役や参政権等で矛盾が生じるし、身分行為(婚姻や養子など)や相続でどちらの国の民法に準拠するか混乱することにもなる。また所属する国家間で、いわゆる外交保護権が衝突する可能性もある。
次に二重国籍者は二つの国からそれぞれ真正のパスポートを取得・行使できることになり、従って個人の同一性判断が困難となる。例えばA・B国の二重国籍者は、ある国にA国人として入国した際に犯罪を犯して国外追放されても、B国人としてすぐに再入国することが可能なのである。その国では二つのパスポートを持つ人が同一人物であることの確認が難しい。犯罪者にはまことに都合がいいことになる。
また二重国籍者は自分の属する二つの国で別人と結婚(いわゆる重婚)することができる。世界には男性に限り重婚を認める国があるが、日本を含めほとんどは認めていない。しかし二重国籍者はそれぞれの国で婚姻届を出すことができる。そしてそれぞれの政府機関はそれぞれの民法に照らして合法であれば受理されることになる。一旦受理されると、一方の国の裁判で重婚だから無効と判決されても、もう一方の国での有効性を取り消せるものではない。二重国籍は重婚の防止が困難なものである。
また二重国籍者は第三国で遭難した場合、どちらの国が保護に乗り出すのか。あるいは第三国で罪を犯した場合、どちらの国に強制送還となるのか。これは外交的摩擦となるだろう。
国籍法附則第3条の「国籍選択に関する経過措置」に基づくものです。
この国籍法では、二重国籍者は20歳になると2年以内にどちらかの国籍を選択しなさい、となっています。しかし、この法施行時(1985年)に二重国籍である20歳以上の人はどうなるかについて、附則第3条で経過措置を設けました。
これは日本を選択したものと見なして、日本国籍は喪失しないこととし、もう一つの国籍は不問とする、というものです。分かりやすく言えば、二重国籍のままでよい、ということです。
これは メッセージ 74612 (gogai3000 さん)への返信です.
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