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竹島

投稿者: chopper8111362 投稿日時: 2008/07/26 22:16 投稿番号: [72511 / 85019]
  条約や公文が、新規のそれにより新条件の付加もしくは順次失効するものであるならば、現時点での竹島領有を規定する有効な公文書は1965年6月の日韓紛争解決交換公文と、補足的には1999年に改訂された日韓漁業協定ではなかろうか。

  交換公文では「両国間の紛争は,まず,外交上の経路を通じて解決するものとし,これにより解決することができなかつた場合は,両国政府が合意する手続に従い,調停によって解決を図るものとする。」と日韓双方が確認しあっている。
  一方、日韓漁業協定では、竹島をないものとした海域の中間線付近に暫定水域を設置している。

  このように、連合国軍最高司令官総司令部覚書やラスク書簡、サンフランシスコ講和条約の解釈を無視して、竹島の領有問題は明白に存在している。



竹島領土問題解決は、交換公文の文面に集約される。
従って、
1:現状では、外交上の日韓竹島交渉は、韓国側応じず不調。
2:両国政府が合意する手続き(国際司法裁判所に提訴)は、韓国側が拒否で不調。
3:竹島実効支配は韓国がしている。
(topics jk氏の某所への投稿文抜粋)

  ということから、日韓どちらがどのような対応へ踏み出したら解決の糸口がつかめるのかは自明。




  ちなみに、僕の竹島問題へのスタンスは、クレヨン氏のそれに近く、「竹島問題とは、韓国にとっては諸刃の剣となり得る内政問題、日本にとっては有効な対韓外交カード」である。
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