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Re: 反省しなければならないぞ

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2008/03/22 09:33 投稿番号: [68227 / 85019]
国家総動員法が発令されたのが昭和13年、之に伴って、朝鮮及び国内の賃金法が制定された。

昭和14年国家総動員法第4条に基づく国民徴用令が施行された。

ここでよく、ジャーナリストや、馬鹿な学者が勘違いすることがある。

【国民徴用令抜粋】

第1條   国家総動員法第四条の規定に基づく帝国臣民の徴用は別に定るものを除くの外本令で定る所に依る

第2條   徴用は特別の事由ある場合の外職業紹介所の職業紹介其の他募集の方法により所要の人員を得られざる場合に限り之を行うものとす

第3條   徴用は国民職業能力申告令に依る要申告者(以下要申告者と称す)に限り之を行う但徴用中葉申告者たらざるに至りたる者を引き続き徴用する必要がある場合はこの限りにあらざる

附則
本令は昭和14年7月15日より之を施行す但朝鮮、台湾、樺太及び南洋諸島に在ては昭和14年10月1日より之を施行す

↑此の徴用令は、内地が先で、朝鮮台湾などはその後と言うことだな。又、之は総て厚生省管轄なのだな。

【国民職業能力申告令】
第1條   国家総動員法第二十一条の規定に基づく帝国臣民の職業能力に関する事項の申告及び其の職業能力に関する検査は別に定るものを除くの外本令で定る所に依る

第2條   職業能力に関する事項の申告は地内に居住する年令十六年以上五十年未満の帝国臣民にして左記の各号の一に該当するもの(以下要申告者と称す)に付き之を為さしむるものとす
  一   本令施行地内に於いて引き続き三月以上厚生大臣の指定する職業に従
   事する者
  二   引き続き1年以上前号の職業に従事して其の職業を罷め其の職業を罷
   めたる日より五年を経過せざる者
  三   厚生大臣の指定する大学、専門学校、実業学校其の他之に準ずべき各
   種学校に於いて厚生大臣の指定する学課を修め其の学校を卒業した者
  四   厚生大臣の指定する技能養成施設に於いて所定の課程を修了したる者
  五   厚生大臣の指定する検定若しくは試験に合格した者、又は厚生大臣の
   指定する免許を受けたる者

これらの要件を満たし、申告した者のみに、徴用はされると言うことだな。

朝鮮人でこれらに該当する人間はどれだけ居たのかな。

良く考えてみることだろうな。

何でもかんでもゴチャ混ぜはいけないのだな。

【朝鮮に徴兵施行準備の件   昭和十七年五月九日

朝鮮人に徴兵制を施行し昭和十九年度より之を徴兵し得る如く準備を進むることと致候】

↑徴兵制は可成り後からと言うことだな。終戦の前年からの徴兵と言うことだな。志願兵は又別と言うことだな。
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