韓国

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

満州に於ける鮮人の圧迫の状況

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2008/03/12 16:28 投稿番号: [67793 / 85019]
昭和七年三月十六日        陸軍省調査班

従来満州鮮人の生活状況は、日常生活即ち被圧迫と称すべき程度に達し、之を何々事件と称して一々列挙し得ざるものあり、茲に鮮人被圧迫の状況の深刻化、狂暴化せる所以を認識するを得べし。
右の内二三の事例を列挙すれば次の如し。

一.支那官憲の鮮人圧迫の為下せる指令
  1.昭和二年十一月奉天省長劉芿は「鮮人の移住を厳重に阻止すべし」と
   内令し、又政務廰長をして「日本並び鮮人に対し土地の売買を為すこと
   を取り締まるべき」事を布告せしめた。
  2.昭和三年一月吉林省長は鮮人土地耕作規則を制定して鮮人の土地租借
   に関し困難なる制限を定め、濫に土地を鮮人に租借する者は国土盗売罪
   により処断すべきを厳令した。
  3.昭和五年遼寧省民政廰は「日鮮人に国土を盗売貸与したる者には全財
   産を没収し、国権撹乱者として厳重処分す」べきを訓令した。
  4.昭和五年六月遼寧省政府は「移住鮮人に対する土地の商租は官有と民
   有とを問わず縣政府の証明を受理せざる者は許可せず、又許可後に於い
   ては其の地価の半額を徴収し、期限満了の際は返還せしめ、以て水田を
   鮮人経営に委ねざる如く努むべし」との訓令を発した。
  5.昭和五年六月安東縣政府は省政府より在満船人各種団体駆逐に関する
   訓令を受け之を所属に転傳した。
  6.昭和五年七月遼寧省政府は「日鮮両国人と土地小作契約を為し、或い
   は家屋の貸借をなすを許さず、若し違反ある場合は国土盗売の罪に問
   う」旨を訓令した。

二.支那軍憲の鮮農不当搾取
甲.不当課税の一例(遼寧省芿源縣地方は合法的もの)
  1.韓僑税(居住税)一戸に付き現銀十,八,六圓の三級。
  2.人口調査費(鮮人に限り賦課)毎年定期四回一戸一圓
  3.民兵費   一円五十銭〜五円
  4.戸別割   一戸に付き年額   十,七,五円の三級
  5.人頭税(鮮人に限る)十二歳以上六十歳以下に対し年額銀六円
  6.消費税   一戸に付き銀三十,二十,十の三級
  7.水利附加税   支那の一畝(我約百八十坪)に対支本税七十銭   附加税一円三,四十銭

乙.不法挑発税金(支那の警察官が種々の名目を以て強要)
  1.居住証明書の有無を春秋二回調査の時
  2.戸口調査(毎年二、三回)に来りし時
  3.転居証調査の時(春秋二回)
  4.新移転有調査に来りし時(毎月一回)
  5.牛馬税の調査に来りし時(年一回)
  6.不逞鮮人の調査取締に来りし時(毎月一回ないし数回)
  7.門札の調査に来た時(年一回)

三.支那地主の強欲
  1.農産物の約六,七割を小作料として搾取
  2.小作鮮農を奴僕の如く酷使し洗濯、掃除、牛馬飼育を強要
  3.肥料其の他貸付金に高利を取る
  4.収穫期になると不当圧迫を加えて駆逐を計るを常例とす
  5.高利の貸し付けを行い、遂に家財を奪い、甚だしきは子女、妻女を奪う

↑之は何時か、何処かで、聴いた話だな。

行った国民が違うと言うことが理解できれば、其れで良いんだな。

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)