Re: 有害情報等規制法案(ネット規制続き
投稿者: minzoku_sabetukinsi 投稿日時: 2008/02/18 12:19 投稿番号: [65937 / 85019]
第七条
(民間監視団体の努力義務等)
有害情報等の監視にあたる民間の団体(以下、民間監視団体という)は、児童生徒健全育成の崇高な理念を自覚するとともに、有害情報等が児童生徒の健全育成を阻害しないよう、常に監視することに努めなければならない。
2
国は、前項の規定にかかり、民間監視団体へ財政的援助を行うことができる。
3
有害情報等監視機関は、民間監視団体と密に連携をもつものとし、必要がある場合は、助言を求めることができる。
第八条
(人権啓発措置)
本法第二条1項の規定にかかる違反者のうち、人権啓発の必要が認められるものについて、改正人権擁護法○条に基づく人権啓発措置を行うことができる。
2
前項の規定にかかり、特に人権の啓発が必要なものついては、改正人権擁護法○条が定める、特別人権啓発実施施設へ入所させるものとする。
3
有害情報等監視機関は、前2項の規定にかかり、その必要な情報を人権委員会に送付することができる。
これは メッセージ 65643 (minzoku_sabetukinsi さん)への返信です.
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