Re: 親日法のゆくえ
投稿者: hahihuhe2007 投稿日時: 2008/02/15 10:08 投稿番号: [65670 / 85019]
近代刑法の原則に則らない悪法は即刻停止、被害者の利益・名誉を
回復すべきだ。
「遡り」は認められない、『不遡及の原理』が有る。
以下、Wikipediaより引用:
>>
法の不遡及(ほうのふそきゅう)とは、実行時に適法であった行為を事後に定めた罰則により遡って処罰すること、ないし、実行時よりも後に定められたより厳しい罰に処すことを禁止した、近代刑法における原則。「不遡及(ふそきゅう)」を「ふさきゅう」と呼ぶこともある。事後法の禁止(じごほうのきんし)あるいは遡及処罰の禁止(そきゅうしょばつのきんし)ともいう。 ただしこの原則は行為者の利益のためのものであるため、本人に有利になる場合はこの限りでは無い(例えば、行為後に法定刑が軽減された場合、軽い方の刑に処せられる。例としては尊属殺人罪の廃止などが挙げられる)。
<<
⇒某国大統領も退職後に
事後法「親金法」「外国利益便宜法」で刑務所行きか、
2008年3月以降に立法予定(W)。
これは メッセージ 65664 (gogai3000 さん)への返信です.
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