有害情報等規制法案(ネット規制私案改正
投稿者: minzoku_sabetukinsi 投稿日時: 2008/02/14 11:56 投稿番号: [65642 / 85019]
ttp://www.nikkei.co.jp/news/main/20080104AT3S2400H03012008.html
日経新聞
有害サイト削除、民主が独自法案・プロバイダーに義務化
ttp://journal.mycom.co.jp/news/2008/02/05/026/
自殺サイト"など「有害情報」定義明確化、閲覧防止義務付け - 民主議員案
2008/02/05
ーーーーーー
学齢児童ならびに学齢生徒の健全な育成を阻害する有害情報等を規制する法律案(私案)
我らは、平和憲法の精神を生かし、教え子を再び戦場に送るなの理念のもと、差別と人権侵害を許さない、日本社会の構成者たりうる人材の育成に努めてきた。
然るに、高度情報化社会を向えた今、特別電気通信情報対応装置が発する有害な情報により、児童生徒が、その発達段階に応じた思考をしうるに困難な状況が現出した。
このような状況に鑑み、我らは今一度、児童生徒健全育成の理念に立ち帰り、ここに児童生徒が守られる権利、ならびに国、国民、事業者等の責務を定め、もって、未来志向で日本の過去に真摯に向き合うことのできる、差別と人権侵害を許さない、健全な児童生徒を育成することを誓い、この法律を制定する。
第一条(定義)
この法律において、「有害情報等」とは、学齢児童ならびに学齢生徒の健全な育成を阻害し、或いは阻害しうるもののうち、差別や人権侵害、暴力や性的衝動を助長し増長させる、特別電気通信情報の全てをいう。
2 この法律において、「特別電気通信情報」とは、人が指定電気通信役務ならび特定電気通信役務の提供の用に供される電子計算機、もしくは携帯音声通信端末(以下、特別電気通信情報対応装置という)を介し、或いは行使して、表示し掲示する情報の全てをいう。
3 この法律において、「特別電気通信情報関係業者等」とは、指定電気通信役務事業者ならびに特定電気通信役務提供者の違いを問わず、人が特別電気通信情報対応装置を介し、或いは行使することにかかる環境を整備し、管理し、もしくはその利用を促すことを事業とする者のうち、国内にその拠点をおくものをいう。
第二条(禁止行為)
全て国民は、特別電気通信情報対応装置を介し、或いは行使して、公然と有害情報等を表示し、掲示してはならない。
2 前項の規定に違反したものは、10万円以下の罰金または科料、および氏名公表に処する。
第三条 (児童生徒の権利および国の責務)
全て学齢児童ならびに学齢生徒は、その心身の健全な育成を阻害し、あるいは阻害しうる、あらゆる有害情報等から守られる権利を有する。
2 国は、前項が規定する権利を保障し、その最終的な責任を有する。
3 国は、第一項が規定する権利の保障に関し、地方公共団体と協力して、あらゆる施策を講じなければならない。
日経新聞
有害サイト削除、民主が独自法案・プロバイダーに義務化
ttp://journal.mycom.co.jp/news/2008/02/05/026/
自殺サイト"など「有害情報」定義明確化、閲覧防止義務付け - 民主議員案
2008/02/05
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学齢児童ならびに学齢生徒の健全な育成を阻害する有害情報等を規制する法律案(私案)
我らは、平和憲法の精神を生かし、教え子を再び戦場に送るなの理念のもと、差別と人権侵害を許さない、日本社会の構成者たりうる人材の育成に努めてきた。
然るに、高度情報化社会を向えた今、特別電気通信情報対応装置が発する有害な情報により、児童生徒が、その発達段階に応じた思考をしうるに困難な状況が現出した。
このような状況に鑑み、我らは今一度、児童生徒健全育成の理念に立ち帰り、ここに児童生徒が守られる権利、ならびに国、国民、事業者等の責務を定め、もって、未来志向で日本の過去に真摯に向き合うことのできる、差別と人権侵害を許さない、健全な児童生徒を育成することを誓い、この法律を制定する。
第一条(定義)
この法律において、「有害情報等」とは、学齢児童ならびに学齢生徒の健全な育成を阻害し、或いは阻害しうるもののうち、差別や人権侵害、暴力や性的衝動を助長し増長させる、特別電気通信情報の全てをいう。
2 この法律において、「特別電気通信情報」とは、人が指定電気通信役務ならび特定電気通信役務の提供の用に供される電子計算機、もしくは携帯音声通信端末(以下、特別電気通信情報対応装置という)を介し、或いは行使して、表示し掲示する情報の全てをいう。
3 この法律において、「特別電気通信情報関係業者等」とは、指定電気通信役務事業者ならびに特定電気通信役務提供者の違いを問わず、人が特別電気通信情報対応装置を介し、或いは行使することにかかる環境を整備し、管理し、もしくはその利用を促すことを事業とする者のうち、国内にその拠点をおくものをいう。
第二条(禁止行為)
全て国民は、特別電気通信情報対応装置を介し、或いは行使して、公然と有害情報等を表示し、掲示してはならない。
2 前項の規定に違反したものは、10万円以下の罰金または科料、および氏名公表に処する。
第三条 (児童生徒の権利および国の責務)
全て学齢児童ならびに学齢生徒は、その心身の健全な育成を阻害し、あるいは阻害しうる、あらゆる有害情報等から守られる権利を有する。
2 国は、前項が規定する権利を保障し、その最終的な責任を有する。
3 国は、第一項が規定する権利の保障に関し、地方公共団体と協力して、あらゆる施策を講じなければならない。
これは メッセージ 65439 (minzoku_sabetukinsi さん)への返信です.
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