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朝鮮人勤労者の待遇

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2008/01/18 08:37 投稿番号: [64557 / 85019]
期間満了移入朝鮮労務者指導要領

一.工場事業場に集団移入せられたる朝鮮人労務者中昭和二〇年度中に置いて初めて期間満了なる者に対しては必要なる法令を講じ一ヶ年の期間延長を為さしむること
二.労務者をして就労期間延長の已むをえざる事由を納得せしむる措置については各々の労務事情に応じ関係官庁及び団体は固より事業主も誠意と情愛を披瀝して一体的努力を為すこと
三.右期間延長者に対しては一定の宣誓式を行わしめ本件の趣旨を一段と明確ならしむるの措置をこう是しむると共に左記によりこれが物心両面に於ける優遇の方途を講ずること
  (1)労務者は其の人物技能の程度に応じ各々指導的地位に充てる如く適正配置を為すこと
  (2)労務者に対し就労期間延長手当として各人宛に二百円を下らざる金員を即時交付すること
   右金員は労務者より鮮内家族に宛てて送付せしむる様指導すること
  (3)労務者の鮮内家族の慰問に付いては事業主の代表として各統制会等より鮮内に人を派し家族に二百円を下らざる金員の支給並びに現に内地向け鮮内通過雑穀にして滞貨中のものより相当数量並びに繊維品を贈与すること
  (4)労務者の勤労意欲の高揚については事業主の勤労管理に付き遺漏なきを期するよう官憲に於いて強力なる常時指導を加えると共に石炭関係労務の困難性並びに長期就労の事情に鑑み各人に特別手当てを支給すること
   全項の特別手当は石炭統制会支出の手当とし賃金とは別個のものとすること
   尚石特別手当は月割り三十圓程度とし之を二回に取り纏め支給することとし且第一回目支給分は貯金せしめおき帰鮮の際第二回分と一括して持ち帰らししむ様指導すること
  (5)事業主より労務者に支給すべき別居手当、家族手当の支給並びに之が鮮内家族送金の確保を期する為朝鮮勤労動員援護会より鮮内家族に支給し得る如く措置すること
   前項手当中事業主負担額は各統制会等に於いて各々半期分を予め朝鮮労働動員援護会に送付するものとすること
  (6)労務者の鮮内家族に対する生活費仕送りを確保する為一定金員を鮮内家族に対し朝鮮金労働員援護会にて代替え支給すること
   事業主は右支給相当額を労務者了承の下に労務賃金、差額補給金を収入等より差し引き之を同会に送付するものとすること
  (7)事業主より労務者に支給すべき手当等にして未だ支給を了せざるものはこの際即時送金方実施のこと
  (8)朝鮮勤労動員援護会をして今後援護事業の活発なる展開を期する為会費を増額すること
四.既往に於いて期間延期を為しその延長せる期間を満了せる者が帰鮮を希望する場合は輸送状況を勘案し速やかに帰鮮せしむること
   今回再延長せる者に対しては前項に依る外其の勤続年収に応じ雇用主をして相当額の手当を給与せしむること
五.新規移入は極力見合わすこと
備考   鮮内に於ける前後措置につきては別途立案実施のこと

↑これだけの措置を執って貰って、強制労働とはね。

帰鮮する場合に帰りの心配までして貰って、強制連行とはね。
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