民主党次期政権に要求、人権庁設置
投稿者: minzoku_sabetukinsi 投稿日時: 2008/01/15 15:21 投稿番号: [64484 / 85019]
人権擁護法案民主党案成立施行後、三年をめどに、法案が定める中央人権委員会事務局について、内閣府設置法に基づく国の行政機関たる人権庁に格上げすること、ならびに人権庁設置に係る法令の改正を行うこと、および人権庁設置に際し、以下の私の提言等を踏まえることを要求する。
人権庁の所掌事務ついては、広く日本の人権行政に係る事務等とする。
人権庁には人権庁長官をおくものとし、同長官は中央人権委員会委員を兼任し合わせ同委員会を補佐するものとする。
人権庁のもとには、地方人権委員会の補佐等地方人権行政を司る地方人権事務所を置くものとする。
既存法に基づく人権擁護委員については、国家公務員法ならびに改正人権擁護法等法令に基づく人権擁護官へと改め、合わせ2万名を超えない範囲で組織するものとする。
人権擁護官を束ねる組織の名称は人権擁護隊とする。
人権擁護官のうち、特に人権に関し高い識見を有するものについては、特別人権擁護官に任ずるものとし、合わせ千名を超えない範囲で組織するものとする。
人権擁護隊は人権擁護総監が統括するものとし、同総監は人権庁副長官を兼任するものとする。
特別人権擁護官は、緊急的な人権救済の必要が認められる事案に限り、法が定める特別救済手続の行使をすることができるものとする。
人権庁ならびに地方人権事務所は、中央人権委員会ならびに地方人権委員会の要請あるいは同意を得ることをもって、法が定める一般人権啓発活動ならびに特別人権啓発活動を実施することができる。
特別人権啓発活動は、人権侵犯分子への人権啓発教育を旨とする。
特別人権啓発活動は、以下のもので構成するものとする。
・特別人権啓発学習
・特別人権啓発講習
・特別人権啓発合宿
特別人権啓発活動実施にあたり、人権庁あるいは地方人権事務所は、人権侵犯分子を収容し教育しあるいは矯正できるだけの施設(以下、特別人権啓発活動実施施設という)を設置しなければならない。特別人権啓発活動実施施設の定員は別途定めるものとする。
特別人権啓発活動実施施設への入所を命じられた人権侵犯分子は、人権侵犯の程度、回数等によって、特別人権啓発学習、特別人権啓発講習、特別人権啓発合宿の何れかを受けなければならない。
とりあえず私の地球市民的想像力がきれたのでここまで。
人権庁の所掌事務ついては、広く日本の人権行政に係る事務等とする。
人権庁には人権庁長官をおくものとし、同長官は中央人権委員会委員を兼任し合わせ同委員会を補佐するものとする。
人権庁のもとには、地方人権委員会の補佐等地方人権行政を司る地方人権事務所を置くものとする。
既存法に基づく人権擁護委員については、国家公務員法ならびに改正人権擁護法等法令に基づく人権擁護官へと改め、合わせ2万名を超えない範囲で組織するものとする。
人権擁護官を束ねる組織の名称は人権擁護隊とする。
人権擁護官のうち、特に人権に関し高い識見を有するものについては、特別人権擁護官に任ずるものとし、合わせ千名を超えない範囲で組織するものとする。
人権擁護隊は人権擁護総監が統括するものとし、同総監は人権庁副長官を兼任するものとする。
特別人権擁護官は、緊急的な人権救済の必要が認められる事案に限り、法が定める特別救済手続の行使をすることができるものとする。
人権庁ならびに地方人権事務所は、中央人権委員会ならびに地方人権委員会の要請あるいは同意を得ることをもって、法が定める一般人権啓発活動ならびに特別人権啓発活動を実施することができる。
特別人権啓発活動は、人権侵犯分子への人権啓発教育を旨とする。
特別人権啓発活動は、以下のもので構成するものとする。
・特別人権啓発学習
・特別人権啓発講習
・特別人権啓発合宿
特別人権啓発活動実施にあたり、人権庁あるいは地方人権事務所は、人権侵犯分子を収容し教育しあるいは矯正できるだけの施設(以下、特別人権啓発活動実施施設という)を設置しなければならない。特別人権啓発活動実施施設の定員は別途定めるものとする。
特別人権啓発活動実施施設への入所を命じられた人権侵犯分子は、人権侵犯の程度、回数等によって、特別人権啓発学習、特別人権啓発講習、特別人権啓発合宿の何れかを受けなければならない。
とりあえず私の地球市民的想像力がきれたのでここまで。
これは メッセージ 64445 (minzoku_sabetukinsi さん)への返信です.
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