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Re: 民主党次期政権に要求する、民族学校援

投稿者: minzoku_sabetukinsi 投稿日時: 2008/01/07 12:35 投稿番号: [64305 / 85019]
>>つまりキリスト教や坊主の私学は、皇學館みたいな教育内容ではないが、私学助成の対象になっていますよ、との意をこめて君に指摘してやったのです。

>馬鹿か(笑)
キリスト教や坊主の私学も皇學館と同様に、よき日本人をつくる教育を行っているから、私学助成の対象なってるだけだちゅうのに。
>私学助成の対象になりたけりゃ、よき日本人をつくる教育をすりゃいいだけのこと。
>気違い朝鮮民族の教育などせずにな、わかるかや(笑)

○キリスト教や坊主の私学、とくに大学教授に在日コリアンたくさんおられますが?たとえば徐龍達教授とか。で、私学の助成の対象がどうかしましたか?

>>次期衆院選にて大勝利すれば多数党政権党ですから、民主党がその気になれば楽勝。

>朝鮮女丸出しのその妄想に満ちた発想は、なおらんなぁ、少しは反省しろちゅうの!

○民主党は外国人参政権付与法案提出にむけ本格始動。これは本気だ。民族学校への一条校としての学校法人格付与とそれに係る助成金、必ず実現するに違いない。

>>国際的潮流に反した差別的状態であるとも主張していく。

>あはは、その国際潮流の事例とやらを示してもらおうかい?

世界人権宣言

第二十六条
1   すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。
2   教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。
3   親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約
(A規約)
第十三条
1   この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。締約国は、教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し並びに人権及び基本的自由の尊重を強化すべきことに同意する。更に、締約国は、教育が、すべての者に対し、自由な社会に効果的に参加すること、諸国民の間及び人種的、種族的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好を促進すること並びに平和の維持のための国際連合の活動を助長することを可能にすべきことに同意する。

「児童の権利に関する条約」
第2条

1   締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。

第28条
1   締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、


(a) 初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。
(b) 種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。
(c) すべての適当な方法により、能力に応じ、すべての者に対して高等教育を利用する機会が与えられるものとする。
(d) すべての児童に対し、教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとする。
(e) 定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。
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