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Re: 民主党次期政権に要求する、民族学校援

投稿者: minzoku_sabetukinsi 投稿日時: 2007/12/31 14:15 投稿番号: [64085 / 85019]
>大体において、選挙権すらない在日朝鮮人は、日本の政党に要求する権利は無い。

民主党党員に国籍条項など温かい?

>そもそも、朝鮮学校は日本では一般的には、金バカマンセーのテロリスト養成学校と認識されている。
>また、このような怪しげな朝鮮学校を1条校に認定することは、憲法第89条で禁止されている。

極めて不本意な君の文章を踏まえるなら、民族学校が一条校に認定されない直接的理由は、現行教基法6条1と関係法令および学習指導要領等にあるとなる。君のように、いきなり「憲法第89条で禁止されている」とするのは、かなり乱暴。ま、一条校認定に際しクリアされなければならない問題ではあるのだが。

>>日本国憲法第89条
>公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

民族学校に補助金出している自治体はたくさんあるぞ!解釈改憲で突破できる余地が十分有るな。

>幾ら民主党でも憲法違反の法律を作るほど、お目出度くはない。

うひひひひ、そんなもん解釈改憲すればよいのだ。民主党の日本国教基法案読みナ。前回提示した4条(努力義務だが)と下の建学の自由で憲法問題クリア!
ーーーーー
民主党、日本国教育基本法案
(建学の自由及び私立の学校の振興)
第九条   建学の自由は、別に法律で定めるところにより、教育の目的の尊重のもとに、保障されるものとする。国及び地方公共団体は、これを最大限尊重し、あわせて、多様な教育の機会の確保及び整備の観点から、私立の学校への助成及び私立の学校に在籍する者への支援に努めなければならない。
ーーーーー
○ちなみに民主党案にはない現行教基法6条1(前の教基法にもある)。

(学校教育)
第六条   法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
ーーーーーー

>朝鮮学校の、1条校に認定よりも、今まで便宜的に行われている、初級、中級卒業生または中途退学者の日本の学校への受け入れを停止する方が先だと思う。或いは厳格な日本語の試験をやれば、この掲示板の在日の使う怪しげな日本語で判るとおり、殆どが落第する。

受け入れを停止するって何だ!学問の自由、教育を受ける権利は基本的人権だぞ!
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